皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!
今回は雇用保険法です。
雇用保険法(正解率69%)
A~Dのうち失業等給付の体系図として最も正しいものは?
実況中継解説
今回は雇用保険法の解説です。
ABCDの4つの失業等給付の体系図のうち、正しいものはどれか、というお題です。
正解は、Cです。
ABDの図で間違っている箇所を確認します。
まずAです。
教育訓練給付の中に短期訓練受講費が含まれています。
短期訓練受講費は、職安からの指導で、就職に直結するフォークリフトの技能講習を受けた場合の費用を補填するものです。
その意味で、短期訓練受講費は、自己啓発色が強い教育訓練給付ではなく、再就職を促進する就職促進給付のカテゴリーに属するものです。
すなわち、短期訓練受講費は、就職促進給付のうちの、求職活動支援費に属するものです。
結果、Aは誤りです。
次にBです。
求職者給付の技能習得手当の中に、就業手当が含まれています。
就業手当は、失業期間中にアルバイトなどの就業についた場合に、支給されるものです。すなわち、就業時に支給されるものですから、求職者給付のカテゴリーには含まれません。
就業手当は、失業時に仕事についた場合の手当ということで、再就職手当と同じく、就職促進給付の就業促進手当のカテゴリーに属するものです。
結果、Bは誤りです。
次にDです。
求職者給付のグループの中に、高年齢雇用継続給付、そして、雇用継続給付のグループの中に、高年齢求職者給付金が含まれています。これがひっくり返ったものが正解です。
雇用保険で必ず引っかかる点が「高年齢の定義」です。
実は雇用保険法の中でダブルスタンダードになっています。
高年齢被保険者や、高年齢求職者給付金の「高年齢」は65歳以上です。一方、高年齢雇用継続給付の「高年齢」は60歳から65歳までです。
ここを意識できていないと、「高年齢被保険者には、高年齢雇用継続給付が65歳に達した月のみ1か月だけ支給される」の意味が不明になります。
学習前半で登場する「高年齢」は60後半、後半で登場する「高年齢」は60前半、つまり逆、という押さえ方をしておきましょう。
結果、Dも誤りです。
最終的に残ったCが最も正しい失業等給付の体系図となります。
以上雇用保険法です。
次回の「2018年対策先読み10問」は労働保険料徴収法について解説致します。
今後の「先読み10問」の配信予定
今後の「先読み10問」のブログアップ予定はこちらです。
・労働基準法(正解率50%)→公開中
・労働安全衛生法(正解率43%)→公開中
・労災保険法(正解率52%)→公開中
・雇用保険法(正解率69%)→この記事
・労働保険料徴収法(正解率54%)→公開中
・労働統計(正解率7%)→10/19
・児童手当法(正解率19%)→10/20
・健康保険法(正解率19%)→10/21
・国民年金法(正解率19%)→10/22
・厚生年金保険法(正解率61%)→10/23
やはり社会保険が低いですね。
社会保険に苦手意識を感じている、今から対策を取りたい、という場合は、こちらの講座がおすすめです。
今から、年内中、全科目3回転視聴が可能です。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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