皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

傷病補償年金(正解率77%)

問題

業務上負傷した労働者が、当該負傷に係る療養の開始後【?】を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、当該【?】を経過した日において、打切補償を支払ったものとみなす。

A 1年
B 1年6か月
C 3年
D 5年

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 3年」。

療養補償を受ける労働者の傷病が、療養開始後3年を経過しても治らないときは、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、以後、補償不要となる。

業務上負傷した労働者が療養開始後3年経過時点で傷病補償年金を受給している場合、打切補償を支払ったものとみなされる。

関連論点
  • 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月1年×を経過した日の属する月の翌月の初日×)において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。①当該負傷又は疾病が治っていないこと。②当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級第3級7級×)以上に該当すること。
  • 傷病補償年金は、業務上の傷病が療養開始後1年6か月1年×)を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。
  • 傷病補償年金の支給が決定された場合には、休業補償給付は支給されない
  • 傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。
  • 傷病補償年金の支給要件に係る業務上の傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
  • 業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害(両手の手指の全部を失ったもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないものなど)がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
  • 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない
  • 傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない
  • 傷病補償年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金は打ち切られ休業補償給付の支給が再開される場合がある。
  • 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる
  • 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求に基づき職権で×休業補償給付の支給を決定する。
  • 療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
  • 傷病補償年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月3年×)を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長都道府県労働局長×)は、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない「労働者の請求に基づき支給される」わけではない)。
  • 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
  • 傷病補償年金は、業務上の事由により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はなく、当該障害の程度が重くなったときの変更についても、同様である「被災労働者が傷病補償年金の変更についての請求書を提出する必要がある」わけではない)。
  • 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定をしなければならない裁量により「決定ができる」わけではない)。
  • 傷病補償年金休業補償給付×)の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、打切補償を支払ったものとみなされるので、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される
  • 業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合「療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」ではない)には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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