皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
障害等級の併合繰上げ(正解率63%)
問題
同一の業務災害により2つの障害を残し、それぞれ障害等級4級、5級に該当する場合の障害補償年金の額は、給付基礎日額の【?】日分となる。
A 131
B 245
C 277
D 313
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解答・解説
「D 313 」。
設問のケースでは、
・「5級が二以上」に該当する
・4級が3級繰り上がる
・1級の障害補償給付の支給額(313日分)
になる。
対応関係の覚え方は、講義でご紹介したものは別に「胃酸イヤにこみ(131,82,53)”上げ”る」というものもある。
関連論点- 障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。
- 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
- 障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
- 厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
- 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による(併合繰上の対象にならない)(判例)。
- 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
- 業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、12級となる(併合して重い方の障害等級となる)。
- 障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。
- 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
- 繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。①第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 ⋯第7級/②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合⋯第1級/③第6級及び第8級の2障害がある場合⋯第4級。
- 障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合⋯第3級/②第4級、第5級の2障害がある場合⋯第1級/③第8級、第9級の2障害がある場合⋯第7級。
- 既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される(従前の障害補償年金が支給されなくなるわけではない)。
- 既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額は、給付基礎日額の67日分となる(223日分-156日分で67日分)。
- 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
- 業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の163.88日分となる(184日分 – (503日分 × 1/25)で163.88日分)。
- 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金が支給される。
- 障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
- 障害補償一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合でも、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金は支給されない。
- 障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
- 障害補償年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができるが、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることはできない(前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができるため)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
十和田観光電鉄事件(昭和38年6月21日)
従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であるととした事例。
従業員は昭和29年4月に会社に雇い入れられた。
従業員は昭和34年4月施行の十和田市議会議員選挙に当選し、会社の承認を得ないで、同市議会議員に就任したところ、会社に、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとして、同年5月1日付で従業員を懲戒解雇に附した点についての効力が争われた。
「おもうに、懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。ところで、本件就業規則の前記条項は、従業員が単に公職に就任したため懲戒解雇するというのではなくして、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法七条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。従って、所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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