皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
基本手当の延長給付の優先順位(正解率87%)
問題
基本手当の延長給付。
・訓練延長給付
・個別延長給付
・広域延長給付
・全国延長給付
・地域延長給付
競合した場合の優先度が高い→低いの順で並べると、正しいのはどれ?
A 個別>地域>広域>全国>訓練
B 個別>地域>全国>広域>訓練
C 地域>個別>広域>全国>訓練
D 地域>個別>全国>広域>訓練
判例対策は「毎日判例」
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解答・解説
「A 個別>地域>広域>全国>訓練」。
「ヒロシです。個別や地域とかいう新参者にトップの座を奪われたとです…」
こっちのヒロシが絶句(個地ヒロシ全訓)。
優先順位につき色々理屈はあるが、それを試験中に思い出している時間的余裕はない。
即答する知識の瞬発力が求められる。
- 全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。
- 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4(100分の3×)となる場合には、支給されることがある。
- 全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができる(「延長の限度は60日」というわけではない)。
- 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
- 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、都道府県労働局長(関係都道府県知事×)及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
- 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の2倍以上(1.5倍を超え×)となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
- 広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転について特別の理由がないと認められるものには(その移転の理由いかんに関わらず×)、当該広域延長給付を受けることができない。
- 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
- 広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。
- 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が2年以内(1年以内×)のものに限られている。
- 訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであるが、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象である。
- 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日も、訓練延長給付の支給対象となる。
- 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間(30日間×)を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
- 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、その退所の日後の日については、失業の認定を行わない(「受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない」わけではない)。
- 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
- 個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者、特定理由離職者(期間満了に限る)、又は就職困難者に限られる。
- 特定理由離職者、特定受給資格者(期間満了に限る)又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
- 個別延長給付の日数は原則として60日又は120日であるが、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、所定給付日数が270日又は330日である受給資格者(30歳未満である受給資格者×)については30日又は90日となる。
- 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者には、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されない。
- 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
- 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
- 広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。
- 訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額(基本手当の日額の100分の80に相当する額×)となる。
- 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
- 個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であって、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、個別延長給付が優先して行われる(「訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない」ではない)。
- 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
- 訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が終わった後でなければ、訓練延長給付は行われない。
- 全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない(「拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される」ではない)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
青木鉛鉄事件(昭和62年7月10日)
財産的損害のうちの積極損害(入院雑費など)及び精神的損害(慰藉料)は、休業補償給付などの保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないため、これらの給付額を、積極損害又は精神的損害から控除すべきでないとされた事例。
「労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負うべき場合において、政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限度において減縮するものと解される。
右にいう保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。」
「そして、民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがって、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。」
「したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。」
「これを本件についてみるに、上告人が本件事故によって被った損害の内容及びこれに伴い上告人が受領した労災保険法及び厚生年金保険法に基づく保険給付が前記のとおりであるというのであるから、前記の説示に照らし、右保険給付は、上告人の被った前記損害のうち、休業補償費についてのみ同一の事由についてされたものとして填補関係を生じるにとどまり、前記の入院雑費、付添看護費及び慰藉料との関係では填補関係を生じるものではなく、したがって、右各損害につき前記の保険給付額による控除をすることは許されないものというべきである。」
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
時の流れが早まり、次の科目の配信が迫り、焦りが生じる時期。
焦りが停滞を産む。
しかし「合格レベルの自分」の納期は来年8月。
期限はある。
同時に、日数はまだ十分もある。
「いつまでにどれだけ進めるか」をざっくり可視化しよう。
焦りが良質な締切意識に変わる
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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