皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

諮問機関(正解率68%)

問題

厚生労働大臣が「療養の給付に要する費用の算定方法」について諮る諮問機関はどれ?

A 社会保険審査会
B 社会保障審議会

C 地方社会保険医療協議会
D 中央社会保険医療協議会

ついでに見たい

各科目の特性を踏まえて、対策を講じましょう。
【得点コスパランキング】
※★が多いほど得点効率が高い。
労基 ★★☆
安衛 ★☆☆
労災 ★★☆
雇用 ★★☆
徴収 ★★★
労一 ★☆☆
健保 ★★★
国年 ★★★
厚年 ★★★
社一 ★★☆

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 中央社会保険医療協議会」。

健保では、諮問機関が3つ登場。
・社会保障審議会→「保険制度」に関する事項
・社会保険医療協議会→「医療そのもの」に関する事項
うち
「中央」→全国一律で決める事項
「地方」→個別の医療機関や医師についての事項

例えば、療養の給付に要する費用の算定方法(診療報酬)や、評価療養の定めは、「医療そのもの」。かつ、「全国一律」で決めるべきことであるから、中央社会保険医療協議会に諮問。

なお、社会保険審査会は、審査請求先。

関連論点
  • 厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会社会保障審議会×)に諮問するものとされている。
  • 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
  • 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

テックジャパン事件(平成24年3月8日)

(概要)

人材派遣会社の派遣労働者が、基本給を月額41万円とし、1か月の労働時間合計が180時間を超えた場合にはその超えた時間について1時間当たり一定額(1時間当たり2560円)を別途支払い、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり一定額(1時間当たり2920円)を控除するという約定のある雇用契約の下において、法定の労働時間を超える時間外労働に対する時間外手当及びこれに係る付加金の支払い等を求めて提訴した。

(要旨)

月間180時間以内の労働時間中の法定時間外労働がされても基本給自体が増額されることはないこと、また、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分判別することができないことから、これでは月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金を支払われたことにならない

(要約)

基本給の中に割増賃金を含むという契約であっても、時間外労働によって基本給自体が増額されることがなく通常の労働時間の賃金時間外労働の割増賃金判別することができなければ、基本給の支払によって割増賃金を支払われたことにならない

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「ぶきや ぼうぐは かならず そうびしてください! もっているだけじゃダメですよ!」
「ちしきは かならず そうびしてください! もっているだけじゃダメですよ!」
【用語解説】
そうび→思い出せる状態 もっているだけ→覚えているつもりの状態

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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