皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
”法人の代表者”が含まれるのは?(正解率38%)
問題
次の定義のうち「法人の代表者」が含まれるのは?
A 健康保険法の「事業主」
B 労働安全衛生法の「事業者」
C 労働契約法の「使用者」
D 労働基準法の「使用者」
心が折れそうになる瞬間に「あんなに勉強をしたのにテストで結果がでなかった」ときがあります。
「この試験に向いていないのかも…もうやめてしまおうか」という気持ちにすらなります。
本当にツライ瞬間ですが、ここが過去の合格者が通った分岐点でもあります。
解答・解説
「D 労働基準法の使用者」。
結果、その後に続く安衛法、労働契約法などで、いちいち「労働基準法と違う理由」を確認しなければいけなくなる。
法人そのものが原則で、労働基準法だけやたら広い、という押さえ方をしたほうが楽。
社労士試験の勉強を進めていると、「例外」ばかりの勉強になり、無意識的に「例外」が「原則」に置き換わってしまうことがある。
この状態が「基本論点を取りこぼす」温床。
「例外」の勉強をするときは「原則」の存在を意識して学習を進める。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
高知県観光事件 (平成6年6月13日)
タクシー運転手に対する歩合給の支払で、時間外及び深夜の労働に対する割増賃金を支払ったものとされるかが争点となった。
(概要)
タクシー乗務員として勤務してきた労働者は、隔日勤務で、勤務時間が午前8時から翌日午前2時(そのうち2時間は休憩時間)である一方、賃金は完全歩合給のみであったことから、会社に対し、午前2時以降の時間外労働及び午後10時から午前5時までの深夜労働の割増賃金等の支払いを求め提訴した。
最高裁は、労働者の時間外及び深夜の労働の割増賃金を支払う義務があるとした(労働者勝訴)。
(要旨)
タクシー運転手に対する賃金が月間水揚高に一定の歩合を乗じて支払われている場合に、時間外及び深夜の労働を行った場合にもその額が増額されることがなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないときは、右歩合給の支給によって労働基準法の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることはできない。
(要約)
歩合給のタクシー運転手に対する時間外及び深夜労働の割増賃金につき、歩合給にくみ込んで支払っているという会社側の主張に対し、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別できないとして、割増賃金の支払いが命ぜられた。
(判決文)
本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。
そして、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働時間等の勤務実績は、本件推計基礎期間のそれを下回るものでなかったと考えられるから、上告人らに支払われるべき本件請求期間の割増賃金の月額は、本件推計基礎期間におけるその平均月額に基づいて推計した金額を下回るものでなく、その合計額は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりとなるものと考えられる。したがって、これと同額の割増賃金及びこれに対する弁済期の後の昭和六三年一月二二日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人らの各請求は、いずれも理由がある。また、上告人らは、法一一四条(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)の規定に基づき、右の各割増賃金額と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求めているが、本件訴えをもって上告人らが右の請求をした昭和六二年一二月二五日には、本件請求期間における右の割増賃金に関する付加金のうち昭和六〇年一一月分以前のものについては、既に同条ただし書の二年の期間が経過していることになるから、この部分の請求は失当であり、その余の部分に限って右の請求を認容すべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
暗記のコツ。
・思い出し(暗唱、書くなど)
・忘れていてもすぐテキストを見ずにひねり出す
・接触機会を増やす(トイレに貼る等)
・聴いた直後に復唱
・1日おき、1週間おき、1か月おきに反復する
・既存知識と関連付ける
・寝る前に覚える
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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