皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整(正解率35%)

問題

同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、【?】の調整率を乗じて得た額となる。

A 0.73
B 0.80
C 0.83
D 0.88

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 0.73」。

同一の事由により労災と国民年金・厚生年金が支給される場合の調整は、労災側が減額調整される。
例えば、同一事由により、
障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、【0.73】の調整率を乗じて得た額となる。

調整率を全部覚えるのはきついが、代表的な「0.73(労災×障基・障厚)」は覚えておこう。
 
「労災減額でお涙頂戴(073障害)」

関連論点
  • 同一の事由により障害補償年金障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
  • 同一の事由により遺族補償年金遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
  • 労災年金と同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合等に関して、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
  • 労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、減額されない
  • 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付の額は、所定の率により減額調整され、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合も、同様である。
  • 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。なお、「労災保険法施行令第1条第1項で定める額」とは、休業補償給付の額から、同一の事由により支給される障害厚生年金又は障害基礎年金の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあっては、これらの年金たる給付の額の合計額)を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。つまり、調整後の休業補償給付の額と厚生年金・国民年金の額の合計が、調整前の休業補償給付の額を下回らないようにしている。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

受験勉強におけるSNSとの付き合い方

・勉強前→今日やることを宣言
・勉強中→できるだけ手の届かないところにスマホを封印
・勉強後→やったことを宣言

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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