皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
年金記録の訂正請求(正解率67%)
問題
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
この厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合には、地方厚生局長は【?】に諮問しなければならない。
A 社会保障審議会
B 社会保険審査会
C 地方年金記録訂正審議会
D 年金記録確認第三者委員会
テキスト読みをする5つの理由
①分断された知識を体系的にアタマに収めるため
②過去未出題だがテキスト掲載の重要事項を確認するため
③選択式対策として条文表現を知るため
④短い時間で、全範囲を確認するため
⑤メモや書き込みをみるため
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 今回は、「最後の1週間はテキスト読み込みが9割」というタイトルです。 ベストセラーのタイトルにちなんでみました(笑) 色んな勉強方法を耳にすると「テキスト読み」が大事 …
解答・解説
「C 地方年金記録訂正審議会」。
年金記録の訂正請求。
■訂正に関する方針を定める
大臣-社会保障審議会
※委任されない
■訂正する旨の決定(不決定)をする
大臣-社会保障審議会
↓委任
局長-地方年金記録訂正審議会
年金記録の訂正請求に対する訂正(不訂正)の決定は、厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問して行う。
この大臣の権限は、地方厚生局長に委任されており、地方厚生局長は、地方年金記録訂正審議会に諮問しなければならないとされている。
地方年金記録訂正審議会は、訂正請求を中立的な立場で審議し、公平・公正な判断を行うため、弁護士、社会保険労務士、税理士などの有識者で構成されている。
- 国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を除く(を含む×)被保険者について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
- 第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、国民年金原簿への記録管理は行われていない。
- 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。
- 国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
- 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
- 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
- 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。
- 国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保障審議会(社会保険審査会×)に諮問しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
葬祭料不支給決定処分取消請求事件(平成9年1月23日)
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については労働者を使用していなかったときは、重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、保険給付を受けることはできないものとされた事例。
(要約)
土木工事と重機賃貸を営む事業主が、重機賃貸に労働者を使用せず、特別加入の承認内容が「土木工事」に限定されてる場合は、重機賃貸業務中の死亡は、承認された事業範囲外の業務によるものであり、業務災害とは認められず保険給付は受けられない。
(判決文)
労働者災害補償保険法二七条一号所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労働者災害補償保険法二八条)。
原審の適法に確定した事実関係等によれば、事業主は、土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者を事業主が建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法二八条に基づき事業主の加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、事業主は、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



