皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
複数事業労働者遺族給付(正解率41%)
問題
複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の【?】死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。
A 業務を一因として
B 業務に関連して
C 業務に起因して
D 業務を要因として
【社労士模試解説】年金の端数処理/資格喪失の時期/特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢【切り抜き解説】
解答・解説
「D 業務を要因として」。
業務上の疾病や通勤による疾病では「起因」と表現するが複数業務要因災害では、業務起因性がない前提であるため「要因」と使い分けている。(原因のうち、きっかけになるものが起因、主要なものが要因。)
保険事故の定義でも、複数業務”要因”災害と、要因が強調されている。
【まとめ】
・業務上・通勤による疾病→業務に起因
・絶対的給付制限→直接の原因
・相対的給付制限→原因
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東朋学園事件(平成15年12月4日)★平成22年出題
(概要)
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めは、労働基準法等が権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反し無効とされた事例
(要旨)
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく,従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には,それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては,公序に反し無効である。
「労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。そして,同法39条7項は,年次有給休暇請求権の発生要件である8割出勤の算定に当たっては産前産後休業期間は出勤したものとみなす旨を,同法12条3項2号は,平均賃金の算定に当たっては,算定期間から産前産後休業期間の日数を,賃金の総額からその期間中の賃金をそれぞれ控除する旨を規定しているが,これらの規定は,産前産後休業期間は本来欠勤ではあるものの,年次有給休暇の付与に際しては出勤したものとみなすことによりこれを有利に取り扱うこととし,また,産前産後休業期間及びその期間中の賃金を控除しない場合には平均賃金が不当に低くなることがあり得ることを考慮して定められたものであって,産前産後休業期間を一般に出勤として取り扱うべきことまでも使用者に義務付けるものではない。また,育児休業法10条は,事業主は1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して,労働省令で定めるところにより,労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない旨を規定しているが,上記措置が講じられた場合に,短縮された勤務時間を有給とし,出勤として取り扱うべきことまでも義務付けているわけではない。したがって,産前産後休業を取得し,又は勤務時間の短縮措置を受けた労働者は,その間就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。」
「ところで,従業員の出勤率の低下防止等の観点から,出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし,回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,本件各回覧文書は,給与規程と一体となり,本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利及び育児休業法10条を受けて育児休職規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,上述のような労働基準法65条及び育児休業法10条の趣旨に照らすと,これにより上記権利等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「◯を選べ」問題。
ABCは×!
D→×の要素はない。◯か。
E(テキスト掲載外)→分からない…これが◯か?Dは”何かの理由で”×なのかも。
正解はEだ!→「正解 D」…
反省すべきはEを知らなかったことではない。
Eに引きづられ、Dの判断を根拠なく変えてしまったことだ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

