皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
被扶養者になれないのはだれ?(正解率63%)
問題
・主として被保険者により生計を維持している。
・同一の世帯に属している。
・日本国内に住所を有する。
上記のいずれにも該当する場合でも、被扶養者になることがない者は?
A 被保険者の従兄弟姉妹
B 被保険者の配偶者の兄
C 被保険者の配偶者の伯父
D 被保険者の姪の配偶者
眠れる目的条文。
解答・解説
「A 被保険者の従兄弟姉妹」。
3親等内の親族までが被扶養者になる可能性あり→4親等に当たる「従兄弟姉妹(いとこ)」は、被扶養者になることはない。
リアルの世界では、同世代のいとこの方が接点が多く、姪の配偶者や、配偶者の伯父さんなんて会ったこともないということが多い、というイメージとの乖離に注意。
試験対策上は、従兄弟姉妹より遠い親戚(従姪など)は出題されることはないので、「従兄弟姉妹」以外は「含まれる」で押さえるのが楽。
覚えておくと何かと便利。親等の数え方はこちらの動画から。
「織田信長」で学ぶ親族の定義はこちらの動画から。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
阪急トラベルサポート事件(平成26年1月24日)★平成27年出題
募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
(概要)
派遣会社に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた労働者が、派遣会社に対し、時間外割増賃金等の支払を求める事案である。
派遣会社は、上記添乗業務については労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張した。
第一審(東京地判)は、本件添乗業務は「労働時間を算定し難いとき」に当たるとし、事業場外労働のみなし制の適用は肯定した。
原審(東京高判)は、労働時間は算定可能であるとし、事業場外労働のみなし制の適用を否定した。
これに対し、派遣会社が上告した。
(要約)
上告棄却(労働者勝訴)
旅行添乗員の業務について、旅行日程につき添乗員自ら決定できる範囲は限定的で、かつ、業者が具体的な指示を行い、事後も日報で状況を詳細に確認できる状況においては、「労働時間を算定し難いとき」に該当せず、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されない。
(要旨)
募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1) 当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。
(2) 当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。
(判決文)
これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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