皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

安全衛生管理体制の免許制(正解率78%)

問題

免許制なのはどれ?

A 安全管理者
B 安全衛生推進者 

C 衛生管理者 
D 総括安全衛生管理者 

ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

「C 衛生管理者」。

免許と講習・研修の違いは「ペーパーテスト」のあるなし。

【免許なし】
・総括安全衛生管理者(工場長)→「生産管理で忙しいし」
・安全管理者(ベテラン技術部長)→「この子(機械)の癖は現場で覚えるもんだ。」
・安全衛生推進者→「50人未満事業場で人員確保が難しい」

関連論点
  • 事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要がある。
  • 事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要がある。
  • 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない(少なくとも毎週1回というような頻度の定めはない)。
  • 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントから選任することができる。
  • 常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間(4年以上でOK)産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)★

使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例

(概要)

タンクローリー・小型貨物自動車等により石炭・石油等を輸送するのを業とするY社は、小型貨物自動車の運転に主に従事していたXが、欠勤した運転手の代行としてタンクローリーを運転中、急停車した先行のローリー車輌に追突したことによって生じた損害40万円(相手・自社車両の修繕費、休業補償など)をXに賠償するよう求めて提訴したもの。

水戸地裁は、事故の態様、過失の程度、乗務の経緯、給与等諸般の事情、特に、経費節減のため対人賠償責任保険には加入していたが、対物保険や車両保険には加入していなかったことなどを総合勘案すると、Y社のXに対する求償権の行使は、四分の一を超えると信義則に反し権利の濫用として許されないとし、東京高裁、最高裁もこれを支持した。

(要旨)

石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

(要約)

使用者が、従業員が起こした事故により生じた損害を被った場合、事業の規模、施設の状況、従業員の業務内容や勤務態度、予防措置の状況等の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し賠償請求をすることができる。

(判決文)

使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。

原審の適法に確定したところによると、

  • (一)上告人は、石炭、石油、プロパンガス等の輸送及び販売を業とする資本金八〇〇万円の株式会社であつて、従業員約五〇名を擁し、タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を二〇台近く保有していたが、経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加人し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかつた
  • (二)被上告人Bは、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、タンクローリーには特命により臨時的に乗務するにすぎず、本件事故当時、同被上告人は、重油をほぼ満載したタンクローリーを運転して交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、車間距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突したものである、
  • (三)本件事故当時、被上告人Bは月額約四万五〇〇〇円の給与を支給され、その勤務成績は普通以上であつた、

というのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人がその直接被つた損害及び被害者に対する損害賠償義務の履行により被つた損害のうち被上告人Bに対して賠償及び求償を請求しうる範囲は、信義則上右損害額の四分の一を限度とすべきであり、したがつてその他の被上告人らについてもこれと同額である旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解を主張して原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

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【今日の一言】

試験合格というのは、新しい人生の選択肢を増やすFA権を取得したようなもの。
取得後、行使するのもしないのも自由。
いつ行使するかも自由。
行使後の活躍も腕次第。
「今は全力でプレーするだけです。取得してから考えます」というコメントも自由。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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