みなさん、こんにちは。
この記事では、令和9年社労士試験向けの法改正をまとめます。
労働安全衛生法
業務上災害報告制度の創設
個人事業者等の業務上災害については、従来、網羅的に把握する仕組みがなかったことから、労働者死傷病報告の仕組みを参考にして、個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設することになった。
個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡し、又は休業(4日以上)した場合には、以下のとおり、所轄労働基準監督署が情報を把握できるよう、関係者に必要事項の報告を義務付ける。
①災害発生場所における直近上位の注文者(特定注文者)(当該者が存在しない場合には、災害発生場所を管理する事業者(災害発生場所管理事業者)。以下「報告主体」という。)は、個人事業者の業務上の災害を把握した場合には、所轄労働基準監督署に個人事業者の当該災害について遅滞なく報告することとする。
※特定注文者とは、個人事業者等が行う仕事の注文者であって、災害発生場所(事業場等)において業務を行っている者のうち、個人事業者等から見て直近上位のもの
②上記①の場合において、個人事業者が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合には、個人事業者は、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することとする。当該報告を受けた報告主体は、その内容を踏まえ、必要事項を補足した上で所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。
③中小企業の事業主や役員の業務上災害については、上記①、②にかかわらず、所属企業は、所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。
個人事業者等自身への義務付け
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。
作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け
作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。
個人ばく露測定の精度担保
危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。
労働者災害補償保険法
遺族補償年金における支給要件等の見直し
遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時に55歳以上又は一定の障害の状態にある者)を撤廃する。
具体的には、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)を受けることができる遺族の要件について、夫が 60 歳以上であること又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることという要件を削る。
遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の153日分(55歳以上又は一定の障害の状態にある妻は175日分)から、一律で175日分に改める。
具体的には、遺族補償年金等について、遺族の人数が一人であり、当該遺族が 55歳以上又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、遺族の人数が一人である場合の額を一律で給付基礎日額の 175 日分とする。
特別加入団体の要件の法定化等
労災保険の特別加入団体(一人親方等の特別加入に係る手続等を行う団体)について、現在は通達等で定めている労災保険に係る業務や業務災害の防止に関する活動を適切に実施すること等の要件を法令に規定する。
具体的には、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が労働者災害補償保険の適用を受けることにつき政府が承認するための要件として、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 33 条第1項に規定する業務であって労働者災害補償保険に係る保険関係に係るもの、業務災害の防止に関する活動に係る業務その他の労働者災害補償保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものであることを定める。
特別加入団体に対する業務改善命令や、当該命令に違反した場合に当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。
具体的には、政府は、上記の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)の労働者災害補償保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該承認団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとするとともに、承認団体がこの命令に違反したときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができるものとする。
社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
現行では行政不服審査法の対象とされている、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについて、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とし、審査請求先及び再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする。
具体的には、労働者災害補償保険法第 29 条第1項各号に掲げる事業であって労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものとして政令で定める事業(労災就学援護費や特別支給金など)の実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとする。
労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
その疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間を2年から5年にする。
具体的には、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付及び介護給付を受ける権利について、これらの保険給付の原因である事故に係る疾病が、その性質上、労働者災害補償保険法第 12 条の8第2項に規定する災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長する。
雇用保険法
広域求職活動費の支給回数の上限
受給資格者が広域求職活動費の支給を受けることができる回数の上限を、基本手当の所定給付日数(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び地域延長給付を支給することができる日数を含む。)を 30 で除した回数(端数切上げ)とする規定を設けるとともに、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者が広域求職活動費の支給を受けることができる回数の上限についても、受給資格者に係る基準に準じた規定を設ける等、所要の改正を行う。
障害者雇用促進法
法定雇用率の引き上げ
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の経過措置の終了に伴い、令和8年7月1日から、一般事業主の障害者法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられる。
これに伴い対象事業主の範囲も、「40.0人以上」から「37.5人以上」に広がる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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