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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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労働施策総合推進法の目的条文(正解率50%)
「雇用対策法」が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」に改められた。
これに伴い、労働施策総合推進法第1条(目的)に”新たに追加された文言”はどれ?
・完全雇用の達成に資する
・経済的社会的地位の向上
・少子高齢化による人口構造の変化等
・労働生産性の向上
働き方改革の2本柱。
・労働参加率の向上→「労働者の多様な事情に応じた」追加
・労働生産性の向上→「労働生産性」追加
従来の「労働需給マッチングをしっかりやって完全雇用達成」から、「参加率・生産性の向上で経済成長達成」が軸の文意に。
”労働施策総合推進法”にリニューアルされた”雇用対策法”は、昭和41年に制定。
ときは高度成長期、技術革新の波が押し寄せる中、年齢、地域、産業における人手の「不足と過剰」が並存する状態を均すために作られた法律。
それが目的条文にある「労働力の需給が質量両面にわたり均衡すること」の意味。
労働移動を後押しする政策のベースになった。
今回のリニューアルは、働き方改革と連動して、テーマをてんこ盛りするもの。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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