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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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労働基準法の賃金に該当するものは?(正解率67%)

労働基準法の賃金に該当するものは?

・解雇予告手当
・ストック・オプション
・就業規則に定めのある退職金
・出張旅費

 

 

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「就業規則に定めのある退職金」。

労働基準法の賃金は、「労務の対償×使用者が支払×労働者の権利」の3要素。

【賃金に該当するもの】
・制度化されている退職金→労働者の権利
【賃金に該当しないもの】
・解雇予告手当、出張旅費→労務の対償性ない
・ストック・オプション→使用者が支払わない

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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