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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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労働基準法の賃金に該当するものは?(正解率67%)
労働基準法の賃金に該当するものは?
・解雇予告手当
・ストック・オプション
・就業規則に定めのある退職金
・出張旅費
労働基準法の賃金は、「労務の対償×使用者が支払×労働者の権利」の3要素。
【賃金に該当するもの】
・制度化されている退職金→労働者の権利
【賃金に該当しないもの】
・解雇予告手当、出張旅費→労務の対償性ない
・ストック・オプション→使用者が支払わない
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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