皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労使協定方式(正解率52%)

問題

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消。
待遇の決定にあたって、労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて労働者の待遇を決定する方式)を採用できるのは?

A 派遣労働者
B パートタイム労働者
C フルタイム無期雇用労働者
D 有期雇用労働者

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 派遣労働者」。

・パート・有期雇用→均等・均衡方式
派遣→派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式
均等・均衡方式のもとでは、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わることで不安定となる。そこで労使合意による待遇決定方式を認める。
・フルタイム無期雇用労働者→”通常の労働者”扱い

以上、今回の問題でした。

毎日判例

新日本製鐵事件(平成15年4月18日)★

会社(出向元)がその労働者に対し、協力会社への業務委託に伴い当該協力会社への出向を命じたが、一部の労働者が出向命令に同意しなかったことについて、最高裁が出向命令を有効と認めた事案。

(概要)

 製鉄会社が、鉄鋼業界の構造不況の下において経営の合理化等を図る必要があったところ、従業員らの従事していた業務が協力会社へ委託されるのに伴い、出向を命じられた(出向命令は従業員らの個別同意を得ずに発令された)。
 その後も会社では厳しい経営環境が続いていたこともあって、3年ごとに右出向命令が3回延長されたことから、従業員らは出向命令が無効であるとして出向命令の無効確認を求めた(労働者敗訴)。

(要旨)

出向命令の内容が、使用者が一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた労働者に対していわゆる在籍出向を命ずるものであって、就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり労働協約には社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定があるという事情の下においては、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに出向を命ずることができる

(要約)

就業規則などに社外勤務条項があること、社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること等の事情の下においては、労働者の個別的同意なしに出向命令を発令することができる

(判決文)

原審の適法に確定した事実関係等によれば,(1) 本件各出向命令は,被上告人が D 製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社 E 運輸(以下「E 運輸」という。)に業務委託することに伴い,委託される業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること,(2)上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には,「会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。」という規定があること,(3) 上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり,労働協約である社外勤務協定において,社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること,という事情がある。

以上のような事情の下においては、被上告人は、上告人らに対し、その個別的同意なし、被上告人の従業員としての地位を維持しながら出向先であるC社においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。

本件各出向命令は、業務委託に伴う要員措置として行われ、当初から出向期間の長期化が予想されたものであるが、上記社外勤務協定は、業務委託に伴う長期化が予想される在籍出向があり得ることを前提として締結されているものであるし、在籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は、出向元との労働契約関係が存続しているか否かという点にあるのであるから、出向元との労働契約関係の存続自体が形がい化しているとはいえない本件の場合に、出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできず、これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は、採用することができない

本件各出向命令が権利の濫用に当たるかどうかについて判断する

原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人が構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を E 運輸に委託することとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず,これに伴い,委託される業務に従事していた被上告人の従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ,出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。また,本件各出向命令によって上告人らの労務提供先は変わるものの,その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく,上記社外勤務協定による出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば,上告人らがその生活関係,労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえない。そして,本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば,本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない

また,上記事実関係等によれば,本件各出向延長措置がされた時点においても,鉄道輸送部門における業務委託を継続した被上告人の経営判断は合理性を欠くものではなく,既に委託された業務に従事している上告人らを対象として本件各出向延長措置を講ずることにも合理性があり,これにより上告人らが著しい不利益を受けるものとはいえないことなどからすれば,本件各出向延長措置も権利の濫用に当たるとはいえない

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

講義がわからず自信が打ち砕かれ
問題集が解けず自信が打ち砕かれ
テストで点がとれず自信が打ち砕かれ
覚えたことを忘れ自信が打ち砕かれ
模試に歯が立たず自信が打ち砕かれ
本試験で手応えがなく自信が打ち砕かれ

そして、合格する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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