皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働条件の明示(正解率66%)

問題

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。
明示事項のうち、【?】は、必ず明示しなければならない事項であるが、口頭での明示が可能である。

A 休職に関する事項
B 昇給に関する事項
C 退職手当に関する事項
D 労働契約の期間に関する事項

ついでに見たい

2026年試験に対応した目的条文(社会保険編)と周辺条文の読み上げ動画です。
1条だけでなく、2~5条辺りの周辺条文(基本理念や責務など)も読み上げています。

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 昇給に関する事項」。

明示事項は、
・必ず明示しなければならない絶対的明示事項
・制度を設ける場合には明示しなければならない相対的明示事項
がある。

明示方法は
書面交付等
口頭でも可能
がある。

絶対的明示事項は、ほぼ書面交付等が必要となるが、「昇給」は、【絶対的明示事項】でありながら【口頭】での明示が可能。
 

金沢 博憲金沢 博憲

「”絶対昇給するから!」と口約束される。

 

関連論点
  • 労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲福利厚生などは含まれない)は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲(職場における一切の待遇)とは異なる。

  • 労働契約の期間に関する事項は、期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間がない労働契約の場合はその旨を明示しなければならない(期間の定めをしない場合においては明示しなくてよいわけではない)。
  • 使用者は、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。
  • 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならない(所定労働日以外の日の労働の有無については不要)。
  • 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合には、労働契約の締結に際し、労働者に対して、明示する必要がある
  • 使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない
  • 労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい
  • 派遣元の使用者派遣先の使用者ではない)は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要がある

以上、今回の問題でした。

毎日判例

丸島水門事件(昭和50年4月25日)

いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる

「労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロツクアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様として行われるものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、換言すれば、使用者が一般市民法による制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることができるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによつてこれを決すべく、このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロツクアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務をまぬかれるものといわなければならない。 」

 

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【今日の一言】

横(他人)と比べない。
縦(以前の自分)と比べる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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