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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
ノースウエスト航空事件(正解率81%)
ノースウエスト航空事件(昭和62年7月17日)。
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の【?】という観点から設けられたもの」としている。
・A 休業の確保
・B 最低賃金の保障
・C 生活保障
・D 不利益の補償
正解は「C 生活保障」。
民法536条2項に基づく賃金請求権
・罰則なし
・任意規定
・事由が故意・過失
・賃金全額
休業手当
・罰則・付加金あり
・強行規定
・事由が広い
・平均賃金60%以上
休業手当に強制力をもたせ、範囲を広くとっている(その代わり金額控え目の)のは「生活保障」ゆえ。
・ノースウエスト航空事件は、平成21年に出題あり。歴史。
・コロナ休業で休業手当に注目。時勢。
歴史×時勢。これがクロスしたとき、出題可能性が高まる。
なお、コロナ休業、故意・過失ではもなく、不可抗力でもなく、その真中(民法上の賃金請求権はないが、休業手当の請求権はある)という見解が一般的
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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