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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

深夜労働に関する割増賃金(正解率81%)

「深夜労働に関する割増賃金の支払は不要です。」
だれ?

A 監督又は管理の地位にある者
B 企画業務型裁量労働制の適用者
C 高度プロフェッショナル制度の適用者
D 日々雇い入れられる者

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「C 高度プロフェッショナル制度の適用者」。

・管理・監督者→時間外・休日割増は不要だが、深夜割増は必要。
・高プロ→深夜割増も不要。

高プロ制度導入から1年強。
厚労省の集計によると、導入企業は10社程度。
労使委員会の設置など厳しい手続き要件もあって、利用は広がっていない。

 

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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