皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

1週間単位の非定型的変形労働時間制(正解率55%)

問題

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、常時使用する労働者の数が【?】である小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、 労使協定により、1週間単位で1日の労働時間を弾力的に定めることができる制度である。

A 10人未満
B 10人以上
C 30人未満
D 30人以上

ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 30人未満」。

日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予想した上で就業規則等により、各日の労働時間を特定することが困難な【小売業、旅館業、料理店、飲食店】の事業で【常時30人未満】の労働者を使用する事業場が対象である。

労基の規模要件まとめ。

・10人未満→週法定44時間の特例措置(物品・理容・映画演劇・接客・保健)
・10人以上→就業規則の作成義務
・10人以上→寄宿舎規則の作成義務
・30人未満→1週間単位の変形制(小売・旅館・料理・飲食)
・30人未満→労働者名簿で「従事する業務の種類」が記入不要となる

以上、今回の問題でした。

ついでに見たい
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限(10時間)が定められている。

  • 週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものが採用することができる(業種又は規模のいずれかに1つに該当すれば採用できる」わけではない

 

 

毎日判例

ネスレ日本事件(平成18年10月6日)
 
従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、権利の濫用として無効であるとされた事例。
従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で上記事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において,上記事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,上記諭旨退職処分は,権利の濫用として無効であるとされた。
「以上の諸点にかんがみると,本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は,原審が事実を確定していない本件各事件以外の懲戒解雇事由について被上告人が主張するとおりの事実が存在すると仮定しても,処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず,社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると,本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり,件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきである。」

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【今日の一言】

料理の仕方(勉強方法)とその味(成果)。
最初から「ちゃんした手順」で「理想の味」を、思うと、ハードルが上がりまくる。
「ちゃんとやらないといけない」「思い通りやらなければ」という思いは、結果的に「やらなくなる」原因になる。
手間抜きでも「お腹に入ればいい」でちょうどよい。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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