皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

端数処理(正解率49%)

問題

労働保険徴収法。
・率を乗じる前に「1000円未満を切り捨てる」
・率を乗じた後に「100円未満を切り捨てる」

何の計算?

A 概算保険料の額 
B 延滞金の額
C 追徴金(印紙保険料)の額 
D 追徴金(確定保険料)の額 
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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 延滞金の額」。

率を乗じる前に1,000円未満切捨
→概算保険料、確定保険料、延滞金、追徴金

率を乗じた後に100円未満切捨
延滞金のみ

違いは「乗じる率」の細かさ。
延滞金は年14.6%(日歩4銭)と率が細かい。
したがって、計算後も端数処理が必要。

関連論点
  • 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。
  • 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
  • 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
  • 労働保険料を納付しない者に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで(日まで×)の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
  • 延滞金は、納期限の翌日から督促状により指定する期限の翌日×)から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
  • 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、納期限の翌日から指定した期限の翌日×)から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
  • 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることはないが、国税滞納処分の例によって処分されることはある
  • 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない
  • 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない
  • 納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない
  • 労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるが、その末日が休日に該当しても延期されない休日に該当すると延期される×
  • 延滞金は、労働保険料の額につき所定の割合で計算されるが、延滞金の額100円未満1000円未満×)であるときは延滞金は徴収されない。
  • 延滞金は、労働保険料の額1,000円未満であるとき又は延滞金の額100円未満であるときは、徴収されない
  • 事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められないため、延滞金が徴収される

以上、今回の問題でした。

毎日判例

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日)

(概要)

Y大学は、労働組合に対し、給与制度の見直し(賃金の引下げ)をすることにつき、団体交渉の申入れをした。
大学は、労働組合との間で複数回の団体交渉をしたが、その同意を得られないまま、見直し後の給与制度を実施した。
労働組合は、労働委員会に対し、団体交渉における大学の対応が不誠実で不当労働行為に該当するとして、救済命令の申立てをした。
労働委員会が大学に対し救済命令を発したところ、これに対し、大学が救済命令の取り消しを求めて、行政訴訟を提起した。
原審は、救済命令が発せられた当時、賃金の引下げ実施から4年前後経過しており、団体交渉をしても、有意な合意を成立させることは事実上不可能であったと認められるから、労働委員会がさらなる団体交渉をすることを命じたことは、違法であるとして、その取消しを求める大学の請求を認容すべきものとした。
これに対し、労働組合が上告した。

(要旨)

使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は誠実交渉命令を発することができる

(判決文)

「ところで,団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には,誠実交渉命令を発しても,労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら,このような場合であっても,使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは,その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば,労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに,組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから,誠実交渉命令を発することは,不当労働行為によって発生した侵害状態を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることに資するものというべきである。そうすると,合意の成立する見込みがないことをもって,誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来する限界を逸脱するということはできない。」

「また,上記のような場合であっても,使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから,誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし,上記のような侵害状態がある以上,救済の必要性がないということもできない。」

「以上によれば,使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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