皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特例納付保険料(正解率69%)

問題

特例納付保険料の額は、すべての月に係る賃金が明らかである場合は、「(すべての月の賃金の合計額÷当該月数)×遡及適用対象期間の終点の雇用保険率×遡及適用対象期間の月数」を基本額とし、その基本額に、基本額の【?】%相当額を加算した額とする。

A 5
B 10
C 14.6
D 25

ついでに見たい

「勉強しなきゃと分かっていても行動できない」というときの対処法です。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 10」。

特例納付保険料の額は、徴収権が時効消滅した「本来納付すべきであった雇用保険料」に10%相当額を加算した額。

懲罰的な加算金という意味で、確定保険料の追徴金10%と割合としては同じ。
(ただし”追徴金”という名目で徴収されるわけではない。)

関連論点
  • 特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出(保険関係成立届の提出をしていなかった者である。
  • 雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている
  • 特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年前の日よりも前の2年以内の×)算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
  • 雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付することができる「納付する義務を負う」は×)。
  • 特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月の賃金の合計額をその月数で除した額雇用保険率を乗じて得た額に、遡及適用対象月数を乗じて得た額である(「各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額」ではない
  • 特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額追徴金×)を加算して求めるものとされている。
  • 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
  • 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
  • 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、特例納付保険料の額「労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項」は×)並びに納期限を通知しなければならない。
  • 特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
  • 特例納付保険料の納付は、口座振替納付の対象とならない
  • 特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない
  • 労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける

以上、今回の問題でした。

毎日判例

藤沢労基署長事件(平成19年6月28日)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

(概要)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた際に負傷する災害に遭った。
大工は、労災保険の請求をしたが不支給処分になったためその取消しを求めて訴訟を提起した。

  • 大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができた。
  • 大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。
  • 大工は、他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった。
  • 大工と同社との報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていた。
  • 大工は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。

(要旨)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工について、工法選択や勤務時間に裁量があり、他社の仕事も可能で、報酬が出来高払制であり、かつ自前の道具を使用しているとう状況においては、大工は、労働者には当たらない。

(判決文)

上告人は,前記工事に従事するに当たり、建設会社の指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず,建設会社から上告人に支払われた報酬は,仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり,上告人の自己使用の道具の持込み使用状況,建設会社に対する専属性の程度等に照らしても,上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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