本試験振り返りです。
解答・解説
雇徴8C。
増加概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
正しい。 増加概算保険料の延納について。 かなり細かい。 本体延納のいわゆる「前半2か月・後半2か月」ルールが適用されない。 ・最初の期分→7/1から30日以内(7/31) 3回納付が可能。 次の期分の納付期限が最初の納付期限をより先に到来する場合(=最初の納付期限が次の期分の納付期限を”追い越す”とき) ↓ 最初の期分の納付期限に、最初の期分と次の期分をまとめて納付する。 |
亀仙人「いいや、あの増加概算保険料というやつ。”前半2か月・後半2か月ルール”そのものがきかんのじゃ…増加日に関係なくな…」
クリリン「そんな…」
動画解説版
【INDEX】
0:00→延納の要件
2:17→延納の回数(年度更新)
4:48→延納の回数(中途成立)
10:29→増加概算保険料の延納
結論
増加概算、追加徴収、認定決定も延納できるよ!だけでOKです。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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