【社労士】増加概算保険料の延納って覚えなきゃダメ?【労働保険徴収法】

本試験振り返りです。

解答・解説

雇徴8C。

増加概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

正しい。

増加概算保険料の延納について。

かなり細かい。

本体延納のいわゆる「前半2か月・後半2か月」ルールが適用されない。

・最初の期分→7/1から30日以内(7/31)
・8/1~11/30分→10/31
・12/1~3/31分→1/31

3回納付が可能。

次の期分の納付期限が最初の納付期限をより先に到来する場合(=最初の納付期限が次の期分の納付期限を”追い越す”とき) ↓ 最初の期分の納付期限に、最初の期分と次の期分をまとめて納付する。

 

亀仙人「いいや、あの増加概算保険料というやつ。”前半2か月・後半2か月ルール”そのものがきかんのじゃ…増加日に関係なくな…」
クリリン「そんな…」

動画解説版

【INDEX】
0:00→延納の要件
2:17→延納の回数(年度更新)
4:48→延納の回数(中途成立)
10:29→増加概算保険料の延納

 

結論

増加概算保険料の延納の細かい話。
・十数年ぶりの出題。多分来年はでない
・徴収法なので選択で絶対でない
・2か月ルールが逆に曖昧になる
・追加徴収や認定決定の細部も覚えるのか
・択一発展途上→他に優先すべき点が沢山ある
・択一合格レベル→選択対策にリソースを回す
 
結論→忘れてよし。
合格者(男性)

増加概算、追加徴収、認定決定も延納できるよ!だけでOKです。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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