皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

「建設にはあって、造船にはない」(正解率52%)

「建設にはあって、造船にはない。」
どの規定?

・A安全衛生責任者の選任
・B特定元方事業者の責務
・C統括安全衛生責任者の選任 
・D元方安全衛生管理者の選任

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「D元方安全衛生管理者」。

労働安全衛生法での「建設」の相棒は「造船」。
基本的に、同じ取り扱いになるが、一部「建設にあって造船にないもの」がある。

代表例が「元方安全衛生管理者の選任義務」

建設に比べれば、造船の災害発生率は低いため。

一方、労働保険料徴収法での「建設」の相棒は「立木の伐採」。
基本的に、同じ取り扱いになるが、一部「建設にあって立木の伐採にないもの」がある。

代表例が「労災保険関係成立票」「請負事業の一括・分離」

   

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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