皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
中小事業主掛金納付制度”iDeCo+”(正解率68%)
問題
確定拠出年金法。
中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)は、企業年金を実施していない中小企業(【?】以下)が、その従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額の範囲でiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度である。
A 50人
B 100人
C 300人
D 500人
2022年5月から65歳まで加入可能に。法改正前と法改正後を比較
2022年5月から個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢が65歳に引き上げられます。担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)#毎日年金【INDEX】0:00~はじめに0:25~自営業者の方1:38~専業主婦の方1:54~会社員・公務員の方5:32~老後の年金の支給開始年齢6:42~2022年5月...
解答・解説
「C 300人」。
中小企業でのiDeCo普及のためなので、300人以下
「中小事業」「大企業」のしきい値も色々ある。
・100人超→行動計画(次世代・女性活躍)、障害者雇用納付金
・300人以下→iDeCo+、特別加入(労災)、ユースエール(若者)、もにす(障害)
・300人超→中途採用公表義務(労総)
以上、今回の問題でした。
毎日判例
古河電気工業事件(昭和60年4月5日)※令和7年択一
いわゆる在籍出向中の労働者に対する復帰命令と当該労働者の同意の要否
(概要)
電気工業株式会社Aと電気工業株式会社Bは、両社の核燃料部門を新設の会社に引き継いで営業させる旨の合意に基づき、新会社を設立した。
電気工業株式会社Aは、当座の操業に支障を生じないようにするため、同部門の従業員に対し、人事上の都合により自社に復帰させることがあり得ることを予定して従業員に出向を命じ、出向を命じられた者もそのことを予定して出向に同意した。
その後、在籍出向中であった従業員に対し、出向元の会社Aが復帰命令を発したにもかかわらず、従業員が復帰を拒否し、出向先の職場への出勤を続けたため、出向元の会社Aは、就業規則に基づいて従業員を懲戒解雇に付した。
これに対して、従業員が、復帰には同意が必要であるから解雇は無効であると主張して雇用契約上の権利確認と賃金支払を求めた(労働者敗訴)
(要旨)
使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。
(判決文)
労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
けだし、右の場合における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではあるが、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であつて、在籍出向においては、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となつていたにすぎないものというべきであるからである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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