皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

脱退一時金の額(正解率53%)

問題

・保険料納付済期間の月数が72
・基準月は令和8年8月

脱退一時金の支給額は17,920円×【?】

A 60
B 72
C 1/2×60
D 1/2×72

ついでに見たい

もう出ないだろう、と思ったときにでるのが、目的条文

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 1/2×60」。

脱退一時金の額の考え方は「払った保険料の半分を返す(帰国されたら払い戻す…半返しだ!)」。

その年度の保険料額×1/2×納付済期間等の月数に応じた月数(6~60)

乗じる月数は6の倍数(6,12,18,24,30,36,42,48,54,60)で10段階設定。

72は上限を超えるので、60。

関連論点
  • 脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。
  • 日本国籍を有しない者であっても、被保険者である者は、脱退一時金を請求することはできない
  • 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる
  • 脱退一時金の額は、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。)が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。
  • 脱退一時金の支給について、請求の日の前日において、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者は、保険料納付済期間等の月数が3か月+4か月×1/4=4か月であるため、その請求をすることができない
  • 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、保険料納付済期間等の月数が3か月+6か月×1/2=6か月であるためこの者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている
  • 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合脱退一時金の支給を受けることはできない
  • 遺族基礎年金の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合には、当該脱退一時金の支給を請求することができる
  • 脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない
  • 障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合でも、脱退一時金の支給を請求することができない
  • 脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していない(2年を経過していること×ことが必要である。
  • 脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
  • 脱退一時金について、支給額にかかる政令で定める数は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、10段階(6段階×に区分されている。
  • 第1号被保険者として令和8年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和8年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、17,920円2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。
  • 脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合でも、加算はない一律8,500円が加算×)。
  • 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない
  • 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる
  • 日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間は被保険者でなかったものとみなされるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない
  • 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
  • 脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないが、その処分に不服がある場合は、社会保険審査会に対して審査請求することができる

以上、今回の問題でした。

毎日判例

此花電報電話局事件(昭和57年3月18日)

労働者が、出勤日当日に、始業20分前に電話で宿直職員を通じて、理由を述べず同日の年休を請求し、勤務に就かなかった。(就業規則には、年休の請求は「原則として前々日の勤務終了時まで」とされていた。)
上司は事務に支障が生ずるおそれがあると判断したが、事情によっては年休を認める可能性もあると考え理由を尋ねたが、労働者が回答を拒否したため、課長は年休請求を不承認とし、当日を欠勤扱いとし、賃金をカットした
これに対し労働者は、賃金カット相当の賃金支払を求めて提訴した。

判決では、「年次有給休暇の開始後に使用者が時季変更権を行使した場合でも、労働者の請求が直前であったため時季変更権を行使するか否かの事前の判断をする時間的余裕がなかったときには、客観的な事由があり、かつ遅滞なく行使されたのであれば、使用者の時季変更権は有効である」とした。

(要旨)

労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。

使用者の年次有給休暇時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇の期間が開始し又は経過したのちにされたものであつても、労働者の右休暇の請求が一日又は午前中二時間の期間につき当日の朝宿直員を通じてされたため事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかつたものであり、また、右休暇の請求は事業の正常な運営を妨げるおそれがあつたが、使用者において、労働者が休暇を必要とする事情のいかんによつてはこれを認めるのを妥当とする場合があると考えて休暇の理由を聴取するため時季変更権の行使を差し控え、その後労働者がこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的になつた時点に至つてはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたなど、判示の事情のもとにおいては、右時季変更権の行使は適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。

(判決文)

「年次有給休暇の権利は、労働基準法三九条一、二項の要件を充足することにより、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次有給休暇の成立要件として使用者の承認という観念を容れる余地はないものであり、労働者の特定の時季を指定した年次有給休暇の請求に対し、使用者がこれを承認し又は不承認とする旨の応答をすることは事実上存するところであるが、この場合には、右は、使用者が時季変更権を行使しないとの態度を表明したもの又は時季変更権行使の意思表示をしたものにあたると解するのが相当である。」

「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。
 本件についてこれをみるに、原審の適法に確定した事実によれば、上告人Xの昭和四四年八月一八日の年次休暇については、同上告人は、当日出社せず、午前八時四〇分ごろ、電話により宿直職員を通じて、理由を述べず、同日一日分の年次休暇を請求し、同日午前九時から予定されていた勤務に就かず、これに対して、所属長であるA課長は、事務に支障が生ずるおそれがあると判断したが、休暇を必要とする事情のいかんによっては業務に支障が生ずるおそれがある場合でも年次休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、同上告人から休暇を必要とする事情を聴取するため、直ちに連絡するよう電報を打ったが、午後三時ごろ、出社した同上告人が理由を明らかにすることを拒んだため、直ちに年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたというのであり、(中略)右事実によれば、いずれの場合も、A課長が事前に時季変更権を行使する時間的余裕はなかったものとみるのが相当であり、また、上告人らの前記各年次休暇の請求は、いずれも、後記のとおり、被上告人の事業の正常な運営を妨げるおそれがあったものであるが、同課長は、それにもかかわらず、時季変更権の行使にあたっては上告人らが休暇を必要とする事情をも考慮するのが妥当であると考え、上告人らから休暇の理由を聴取するために暫時時季変更権の行使を差し控え、上告人らがこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的となった時点に至ってはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたことが明らかであるから、いずれの場合も、本件時季変更権の行使は、休暇の始期前にされなかったものではあるが、なお適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。」

「原審は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らの本件各年次有給休暇の請求が就業規則等の定めに反し前々日の勤務終了時までにされなかったため、労働協約等の定めに照らし被上告人において代行者を配置することが困難となることが予想され、被上告人の事業の正常な運営に支障を生ずるおそれがあったところ、上告人らが就業規則等の規定どおりに請求しえなかった事情を説明するために休暇を必要とする事情をも明らかにするならば、被上告人の側において時季変更権の行使を差し控えることもありうるところであったのに、上告人らはその事由すら一切明らかにしなかったのであるから、結局事業の正常な運営に支障を生ずる場合にあたるものとして時季変更権を行使されたのはやむをえないことであると判断したものであって、所論のように、使用者が時季変更権を行使するか否かを判断するため労働者に対し休暇の利用目的を問いただすことを一般的に許容したもの、あるいはまた、労働者が休暇の利用目的を明らかにしないこと又はその明らかにした利用目的が相当でないことを使用者の時季変更権行使の理由としうることを一般的に認めたものでないことは、原判決の説示に照らし明らかである。原審の右判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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