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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

雇用安定事業等の助成(正解率97%)

【?】は景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時休業等を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される。

・A 雇用調整助成金
・B 職業訓練受講給付金
・C 職業転換給付金
・D 労働移動支援助成金

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A 雇用調整助成金」。

我が国の雇用対策の流れを大きく変えたのが、第一次石油ショック後の雇用調整期。

大量失業に対応するために、積極的な失業予防政策へと大幅な方向転換を図った。

1974年の雇用保険法の制定により、雇用三事業(現在は二事業)を創設。
失業予防のため、企業による雇用維持や能力開発を積極的に支援する雇用政策を推進。

その代表格が雇用調整助成金。

その後のバブル崩壊や金融危機等の景気後退局面において雇用対策の柱として活用されるが、産業構造の転換を遅らせる原因とも指摘されている。

主な受給要件。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. 休業の場合、労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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