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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

労働三権(正解率82%)

いわゆる「労働三権」に含まれないのは?

A 勤労権
B 団結権
C 団体交渉権
D 団体行動権

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

正解は「A 勤労権」。

いわゆる「労働三権」とは団結権団体交渉権団体行動権

日本国憲法第28条で、労働者が団結することで使用者と対等な立場で交渉できるよう、労働者の権利として保障されている。

なお、憲法27条では、

第1項で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
第2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
第3項で「児童は、これを酷使してはならない。」

と定めている。

第1項の前段が、「勤労権」であり、これを保障するための国の政策義務が2つある。
①働く意思のある者に仕事が見つかるように労働市場の環境を整備する義務
②仕事が見つからない者の生活を保障する義務

①が労働施策総合推進法を基本法とする職業安定関係の法律
②が雇用保険法

である。

 

 

 

 

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【今日の一言】

~この肢 なんの肢~

この肢 なんの肢

この肢 なんの肢 気になる肢
見たこともない肢ですから
誰にも解けない肢になるでしょう

見たことのない文章は”書いていない”と思うが吉。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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