皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
2017年10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!
今回は労働安全衛生法です。
労働安全衛生法(正解率43%)
平成29年6月1日以降、産業医の職場巡視の頻度が「2月以内ごとに1回以上」に変更可能になる条件に含まれないものはどれ?
(肢)
・事業者の同意
・衛生管理者の職場巡視結果の情報提供
・衛生委員会での調査審議の情報提供
・時間外月80時間超労働者の情報提供
実況中継解説
誰に対して、なんの情報提供を行うかの対応関係がポイントです。
まず、事業者から産業医へ情報提供する事項は3つです。
①週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果、
②衛生委員会等の調査審議の上定める事項、
③月の時間外80時間を超える労働者の情報
です。
このうち、①②の情報提供は、産業医の職場巡視の頻度を「月1」から「2か月に1回」に変更するために必要な情報です。
プラス、事業者の同意を要します。
産業医はそもそも嘱託が多く、かつメンタルヘルスなどの仕事が増えてきて、月1も回っている暇がない、ということです。
そこで、事業主の同意と、職場の様子が分かる情報提供を行うことで、巡視頻度を2ヶ月にできるということです。
一方、③の時間外80時間超の労働者情報は巡視の頻度が「月1」のままでも必要な情報です。
時間外80時間超の労働者については、申し出によって面接指導を受けることができます。
しかし、なかなか申し出が行われない現状があるため、産業医が面接指導の勧奨することになっています。
この勧奨から利用までの流れを強化するため、その情報提供を行うことになっています。
面接指導の利用率を上げることは過労死予防の観点から必要性が高いことですから、巡視頻度とかかわりなく、情報提供が必要です。
そして、産業医よりも広い医師等への情報提供もあります。
これは、健康診断有所見者の業務に関する情報提供の求めがあった場合に、その情報提供を行う義務が課されるものです。
結果、選択肢のうち「「2月以内ごとに1回以上」に変更可能になる条件に含まれないもの」は、時間外月100時間超労働者の情報提供となります。
以上労働安全衛生法です。
次回の「2018年対策先読み10問」は労災保険法について解説致します。
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正解率はやはり社会保険が低いですね。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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