皆様こんにちは。

今回はこちらの問題です。

“重要な書類”に該当しないものは?(正解率39%)

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。」
上記の”重要な書類”に含まれないものは?

・A残業命令書及びその報告書
・Bタイムカード等の記録
・C年次有給休暇管理簿
・D労働者が自ら始業・終業時刻を記録したもの

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「C年次有給休暇管理簿」。

始業・終業時刻等労働時間の記録に関する書類も「重要な書類」に該当する。

ただし
・年休5日を取得させることが義務化されたことで、年次有給休暇管理簿の調製も法制化。
・年休管理簿は5年間(当分の間、3年間)の保存義務が課される。
・しかし法109条にいう「重要な書類」には該当しない。
・結果、年休管理簿の保存義務に反しても罰則はない。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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