皆様こんにちは。
今回はこちらの問題です。
“重要な書類”に該当しないものは?(正解率39%)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。」
上記の”重要な書類”に含まれないものは?
・A残業命令書及びその報告書
・Bタイムカード等の記録
・C年次有給休暇管理簿
・D労働者が自ら始業・終業時刻を記録したもの
”正解はここをクリック”
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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