皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

育児休業法が施行されたのはいつ?(正解率29%)

問題

最初の育児休業の制度は、昭和47年に成立・施行された勤労婦人福祉法において設けられた。その後、女性の社会進出のなかで、労働者がその能力と経験を活かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境を作るため、【?】に育児休業法が施行された。

A 昭和60年
B 平成4年
C 平成9年 
D 平成12年

ついでに見たい

直前出題予想&ラスト1週間の勉強方法【資料DL可能】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 平成4年」。

今年は、育児休業法30周年。

最初の育児休業の制度は、昭和47年に成立・施行された「勤労婦人福祉法(昭和61年に男女雇用機会均等法に改正)」において、努力義務として定められた。
その後、「育児休業法」が平成3年に成立、平成4年4月施行された。

今年が節目まとめ。

・健康保険法→大正11年(1922)から100年
・安衛法・児童手当法→昭和47年(1972)から50年
・老人保健法→昭和57年(1982)から40年
・育児休業法→平成4年(1992)から30年
・確定給付企業年金法→平成14年(2002年)から20年

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「こんなにも頭がパンパンな状態は初めて」。

頭の中で「はやく本試験と戦わせてくれ」と息巻いている。
知識は数も大事。 ただそれよりも大切なのは知識との信頼関係。
自分の知識を信じる。
これまで1年間、磨いてきた知識たちと共に、いざ決戦の場へ

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ