皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働保険事務組合への委託事務(正解率78%)

問題

労働保険事務組合に委託できる事務に含まれるものは?

A 印紙保険料に関する事務
B 雇用二事業に関する事務
C 雇用保険の被保険者に関する届出
D 保険給付の請求に関する事務

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 雇用保険の被保険者に関する届出」。

事務組合は、労働保険の「適用・徴収関係」の事務を代行する。
したがって、保険給付や二事業に関する事務は代行しない。
また、徴収関係でも、印紙保険料は、スタンプ方式のため、代行しない。

雇用保険の被保険者に関する事務は「適用・徴収関係」であるため、委託事務の対象になるが、保険関係の一括の対象にはならない。

【委託できる事務】

・保険料の申告納付→委託○
・保険関係成立届、任意加入の申請、事業所設置等の届の提出→委託○
・特別加入の申請→委託○
・雇用保険被保険者の届出→委託○

【委託できない事務】

・印紙保険料の納付→委託×
・保険給付→委託×
・雇用二事業→委託×

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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家事とかをやりながらの「ながら勉」は、新規の内容をガッツリやるには向かない。
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そしてなにより最大のメリットは、罪悪感の低減。
ガチ時間がなく、でも「ながら勉はできた」というノー勉回避策。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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