皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

滞納処分の権限の委任(正解率66%)

問題

次の委任要件(抜粋)の満たした滞納保険料について、厚生労働大臣は財務大臣に滞納処分の権限を委任することができる。

・納付義務者が24か月分以上の保険料等を滞納していること
・滞納額の合計額が【?】以上であること

A 1,000万円
B 3,000万円
C 5,000万円
D 1億円

ついでに見たい

特例・特定・特別の違い

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 5,000万円」。

健保・国年・厚年の滞納処分(強制徴収)の権限は、日本年金機構に委任されている。
 
しかし、財産の隠蔽や納付について誠実な意思を有しない等、悪質性・処理困難性の高い事案については、機構からの申し出に基づき、権限を財務大臣(国税庁)に委任することができる。

【委任要件(抜粋)】
・健保・厚年→滞納月数24か月以上及び滞納額5,000万円以上
・国民年金→滞納月数13か月以上及び所得1,000万円以上

社労士24で合格圏(24-5健)。
いざいかん国家試験(13-1国)。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

出題論点を個々に押さえるための「虫の目」。
全体像の中での論点の位置付けの把握、比較をするための「鳥の目」。
両方必要だが、意識しないと「虫の目」が過剰に進化し、「鳥の目」が退化する。
「鳥の目」を持つことを常に意識するのが吉。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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