皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

「67歳です。」支給されないのは?(正解率62%)

「67歳の高年齢被保険者です。」←この者が支給対象にならないのはどれ?

・A育児休業給付金
・B介護休業給付金
・C教育訓練給付金
・D
高年齢雇用継続給付

 

 

”ヒント”
 各給付の年齢の要件と対象者の範囲をクロスさせる。
 

 

”正解はここをクリック”

正解は「D高年齢雇用継続給付」。

設問の給付は、いずれも65歳以上の者、すなわち高年齢被保険者が支給対象者に含まれている。

ただし、高年齢雇用継続給付は「65歳に達する月」までの給付。
65歳到達月のみ高年齢被保険者は支給対象者に含まれるため、67歳の者には支給されない。

雇用保険でこんがらがる要因の一つが「高年齢ダブルスタンダード」。
高年齢被保険者や高年齢求職者給付金の「高年齢」は65歳以上。
これに対し、高年齢雇用継続給付の「高年齢」は60歳以上65歳以下。

  

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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