皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日雇特例被保険者の出産育児一時金(正解率61%)

問題

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前【?】日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金を支給する。

A 2か月間に通算して26
B 4か月間に通算して26
C 6か月間に通算して26
D 6か月間に通算して78

ついでに見たい

民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた
労働基準法にも、未成年者の労働契約解除権等の保護規定がある。
予定通り改正されると、18歳以上の者は保護規定の対象から外れる。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 4か月間に通算して26」。

【保険料納付条件】
・原則→前2か月間に通算26日分以上or前6か月間に通算78日分以上
・被保険者の出産→前4か月間(6か月間×)に通算26日分以上

原則226or678だが、被保険者の出産直前は就労日数が減るため、426として受給要件を緩くしている。

【日雇労働求職者給付金(雇用)】
・前2か月各月18日以上→一般被保険者に切り替え(雇用)
・前2か月通算26日分以上→普通給付の受給要件
・前2か月通算44日分以上→普通給付の支給日数が17日
・継続する6か月で各月11日分以上かつ通算78日分以上→特例給付の受給要件

【日雇特例被保険者の保険給付(健保)】
・前2か月通算26日分以上→原則の受給要件①
・前6か月通算78日分以上→原則の受給要件②
・前4か月通算26日分以上→被保険者の出産の受給要件

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

一つの不安が解消すると、その喜びは束の間で、それは当然のことになり、また新たな不安を感じるようになる。
その繰り返しが成長を促す面はある。
しかし、不安だけではなく、できるようになったことにも目を向けたい。
不安と自信のバランスが重要だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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