皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
日雇特例被保険者の出産育児一時金(正解率61%)
問題
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前【?】日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金を支給する。
A 2か月間に通算して26
B 4か月間に通算して26
C 6か月間に通算して26
D 6か月間に通算して78
民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた。
労働基準法にも、未成年者の労働契約解除権等の保護規定がある。
予定通り改正されると、18歳以上の者は保護規定の対象から外れる。
社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。 社労士24担当講師の金沢です。 今回は、2022年対策向けの法改正につき、その最新一覧をご紹介します。 とりあげず現時点で分かっている主要改正点を掲載しています。 今後随 …
解答・解説
「B 4か月間に通算して26」。
【保険料納付条件】
・原則→前2か月間に通算26日分以上or前6か月間に通算78日分以上
・被保険者の出産→前4か月間(6か月間×)に通算26日分以上
【日雇労働求職者給付金(雇用)】
・前2か月各月18日以上→一般被保険者に切り替え(雇用)
・前2か月通算26日分以上→普通給付の受給要件
・前2か月通算44日分以上→普通給付の支給日数が17日
・継続する6か月で各月11日分以上かつ通算78日分以上→特例給付の受給要件
【日雇特例被保険者の保険給付(健保)】
・前2か月通算26日分以上→原則の受給要件①
・前6か月通算78日分以上→原則の受給要件②
・前4か月通算26日分以上→被保険者の出産の受給要件
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
一つの不安が解消すると、その喜びは束の間で、それは当然のことになり、また新たな不安を感じるようになる。
その繰り返しが成長を促す面はある。
しかし、不安だけではなく、できるようになったことにも目を向けたい。
不安と自信のバランスが重要だ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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