皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

被扶養者の認定(正解率61%)

問題

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合においては、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者【?】場合には、被扶養者となる。

A からの援助額の1/2未満である
B からの援助額より少ない
C の年間収入の1/2未満である
D の年間収入より少ない

ついでに見たい

理解のための理解ではなく、問題を解くための理解を目指す。
問題のパターンを知ることが大事。
講義を聴いたらすぐ実戦。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B からの援助額より少ない」。

被保険者と別居している者の認定基準は、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上or障害→180万円未満)、かつ、被保険者からの援助額より少ないこと。

結論のターニングポイント(分岐点)を知り、問題を解くとき想起する。 それで点が伸びる。

【認定基準】
・同居の者→認定対象者の年間収入130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
※被保険者の年間収入を上回らない場合→当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときを含む
・別居の者→認定対象者の年間収入130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少ない
※年間収入→失業等給付や公的年金等も含む
※60歳以上or障害→130万円が180万円

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

労災は、事業主のための保険。
雇用は、辞めてからの保険。
健保は、実質、医療機関に給付する保険。
年金は、国と国民が直接やり取りする保険。

根っこの部分では、実は、年金が一番シンプル。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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