皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

申告・納期限まとめ(正解率36%)

問題

・継続事業。
・申告・納期限が”30日を経過する日”。
・納入告知書で納付する。

どれ?

A 概算保険料の認定決定
B 確定保険料の認定決定
C 追加徴収
D 追徴金

ついでに見たい

【徴収法の難所】メリット制、苦しみます?

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 追徴金」。

●当初から納付予定があるもの→15日
・認定決定

●当初は納付予定がなかったもの→30日
・増加概算保険料
・追加徴収
追徴金
※「加」や「追」とつくもの

●納付
・原則→納付書
・確定保険料の認定決定・追徴金納入告知書

結果、「30日」×「納入告知書」追徴金

以前、納付書or納入告知書かだけを論点にしたときの正解率は65%。
これに納付期限の論点も加えると正解率は半減。
各論点が分断されている証拠。
これをつなげる視点が”鳥の目”。一つの絵に納め、立ち位置を確認。
ヨリ(寄る)・ヒキ(全体)を使い分けよう。

年度更新の全体像の解説はこちらから。

 

関連論点
  • 所定の納期限までに確定保険料申告書概算保険料申告書×)を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき確定保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに(「通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に」は×)納付しなければならない。
  • 事業主が、所定の期限までに確定保険料申告書概算保険料申告書×)を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
  • 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。
  • 事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
  • 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10100分の25×)を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。
  • 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
  • 事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合でも、追徴金を徴収する
  • 労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日事業主が通知を受けた日×)から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

丸島水門事件(昭和50年4月25日)

(概要)

賃上げ闘争に関連して、会社からロックアウト(作業所閉鎖)を通告され就労を拒否された組合員らが、ロックアウト期間中の賃金の支払を請求した。

(要旨)

作業所閉鎖(ロックアウト)は、労使間の交渉態度や、使用者側の受ける打撃の程度などの事情に照らし、対抗防衛手段として相当と認められれば正当な争議行為と是認され、使用者は労働者への賃金支払義務を免れる。 

(判決文)

労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様として行われるものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、換言すれば、使用者が一般市民法による制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることができるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによつてこれを決すべく、このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロツクアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務をまぬかれるものといわなければならない。」

「前記二のような見地からすれば、前記三のような具体的事情のもとにおいてされた本件ロックアウトは、衡平の見地からみて、労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当であると認めることができる。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

1月「全然覚えられない…本気で勉強してるのに」
脳「言うほどか?消去しとくで」

5月「忘れても繰り返ししかない…」
脳「なんや。しつこいな…」

8月「ウオー!」
脳「もう分かったって!人生で必要な情報なんやろ!長期記憶にしとくわ!」

脳みそはすぐにはガチになってくれないという話。

そして、脳みそをガチにさせる方法がもう一つ。
脳みそに負荷をかけること。

具体的には自らの脳に問いかける。
「継続事業の一括の要件は?」
「うっ…!?」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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