皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

その基準を定めるのはアナタ(正解率33%)

問題

「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」

なんの基準?

A 遺族補償年金に係る生計維持の認定
B 事業主からの費用徴収の額
C 事業主からの民事損害賠償との調整
D 特別加入者に係る業務災害等の認定

ついでに見たい

12月スタートは、全然出遅れではない。

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 事業主からの民事損害賠償との調整」。

【労災で基準を定めるのは】
・原則→厚生労働省労働基準局長
・事業主からの民事損害賠償との調整→厚生労働大臣

厚生労働省労働基準局長は行政官(官僚)、厚生労働大臣は政治家。

事業主からの民事損害賠償と保険給付との調整規定を法制化するにあたっては、労働者側の反対意見が根強かった。
そこで、調整の基準が行政官によって恣意的に決められることがないように、法律に「厚生労働大臣が基準を定める」「その基準に当たりましては労働政策審議会(労働者側委員が含まれる)にかける」ことが盛り込まれた。

関連論点
  • 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準政令で定める基準×)により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる
  • 適用事業の事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償については、保険給付と重複するものでない限り、これによって保険給付の調整が行われることはない
  • 企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害塡補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合には、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができる
  • 政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である(判例)。

  • 労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である(判例)。
  • 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である(判例)。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

1回だけお会いした方は、よほど印象が強くない限り、忘れてしまう。
しかし、2回目お会いすると、「あっ!一度お会いしたことがある!」というそれ自体が印象が残って、長期記憶化のきっかけになる。
知識も同じ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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