皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

延滞金の割合の特例(正解率62%)

問題

健康保険の保険料に係る延滞金の割合は、当分の間、特例が設けられている。
令和8年における延滞金の割合の特例では、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年【?】%とされる。

A 2.4
B 2.8
C 8.7
D 9.1

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 2.8」。

延滞金の割合は、年14.6%(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)とされるが、特例が設けられている。
令和8年1月1日以降の延滞金の割合は、

・納期限の翌日から3か月を経過する日まで→年2.8%
・上記の翌日以後→年9.1%

関連論点
  • 延滞金は、保険料額につき年率14.6% (当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日の前日当日×)までの日数により計算する。
  • 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は納期限の翌日徴収金額に督促状の到達の翌日×)から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
  • 適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

あけぼのタクシー事件(昭和62年4月2日)

使用者の責に帰すべき事由により解雇された者が解雇期間中に他の職について賃金を得ていた場合につき、中間利益の控除の当否、その額が争われた事例。

(概要)

タクシー会社にタクシー運転手として雇用されていた労働者が、8月21日に懲戒解雇された。
これに対して、労働者が解雇の無効と解雇期間中の賃金の支払いを求めて、訴訟を提起した。
この労働者は、同年9月1日から他のタクシー会社にタクシー運転手として就職し、元のタクシー会社から支給を受けていた賃金額を上回る金額の賃金を得ていた。

(要旨)

使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、平均賃金算定の基礎に算入されない賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる

(判決文)

使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(中間利益の額賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法一二条一項所定の平均賃金の六割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。

したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。

そして、右のとおり、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。以上と異なり、中間利益の控除が許されるのは平均賃金
算定の基礎になる賃金のみであり平均賃金算定の基礎に算入されない本件一時金は利益控除の対象にならないものとした原判決には、法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわざるを得ず、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

 

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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「フッそれでいい…」

3か月後。
労働科目が変わり果てた姿で発見される。

「こんな姿になっちまって…」
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「はっ?まだ…手当(復習)をすれば!」
「戻ってこい!ろうどうぉぉぉ!!」

労働「…大丈夫だ…記憶は残っているぜ…一度覚えたことは完全に忘れはしないのさ…」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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