皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(正解率69%)

問題

算定上「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(報酬)」が除かれないものは?

A 平均賃金(労基)
B 賃金日額(雇用)
C 賃金(徴収法)
D 標準報酬月額(健保)

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 賃金(徴収法)」。

・徴収法の賃金は、年度総額で集計→「3か月超」で除外されることはない。
・一方、平均賃金や賃金日額、健保の標準報酬月額は、3か月や180日といった尺で集計→「3か月超」は除外される。 なお、通勤手当として支払う場合はいずれも算入される。

関連論点
  • 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない
  • 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する
  • 事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当退職一時金も、報酬には含まれない
  • 労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない
  • 通勤手当は、報酬には含まれる
  • 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる
  • 年4回以上支給されない通勤費6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。
  • 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
  • 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。
  • 前払い退職金制度退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当する
  • 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する
  • 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣都道府県知事×が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。
  • 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣元事業所派遣先事業所×が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

大星ビル管理事件(平成14年2月28日)

(概要)

ビル管理会社に勤める労働者について、泊まり勤務の仮眠時間中は警報又は電話が鳴った時は必要な対応をすることとされ、それによる実作業をした場合を除き、賃金計算上「労働時間」として扱われず、泊まり勤務手当(2300円)のみ支給されていたところ、当該仮眠時間が労働時間に当たるか否かが争われた事例

(要旨)

労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれており、労働時間に当たる。

本件においては、「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる」ため、泊まり勤務の仮眠時間中は労働時間に当たると判示された。

(判決文)

労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして,不活動仮眠時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である

そこで,本件仮眠時間についてみるに,前記事実関係によれば,上告人らは,本件仮眠時間中,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり,実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても,その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから,本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって,上告人らは,本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり,本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。

最高裁サイト

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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

① 覚えたことがないものを覚える
② ①で忘れたことを、覚え直す
③ ②で忘れたことを、覚え直す

①→②→③の順に、量は減り、同時に、復元のスピード&記憶の持続力はアップ。
今していることは①の循環にあらず。 螺旋状に上昇している。
①の頃より数倍の成果が得られる状態。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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