皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
建設にはあって、立木の伐採にはない(正解率69%)
問題
労働保険徴収法の規定のうち、建設には適用があり、立木の伐採には適用がないもの。
・労災保険関係成立票の規定
あと一つは?
A 請負事業の一括
B 概算保険料の延納
C メリット制
D 有期事業の一括
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解答・解説
「A 請負事業の一括」。
建設と立木の伐採はいずれも有期事業。
両事業とも同じ規定が適用されるのが原則。
しかし、例外的に、「建設にはあって立木の伐採にない規定」が2つある。
・労災保険関係成立票←立木は日雇労働少ない
・請負事業の一括←立木は請負関係少ない
一方で、労働安全衛生法では、建設業の「相棒」は造船。
両事業とも同じ規定が適用されるのが原則。
しかし、例外的に、「建設にはあって造船にない規定」がある。
代表例は、元方安全衛生管理者の選任。
- 労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している建設の事業(すベての事業×)の事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。
- 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業(立木の伐採の事業×)が数次の請負によって行われるものについて適用される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国鉄札幌運転区事件(昭和54年10月30日)
(概要)
労働組合の組合員が組合活動に際し職員詰所備付けのロツカーに要求事項等を記入したビラを貼付する行為が正当な組合活動にあたらないとされた事例
労働組合に所属するXらは、組合員が日常的に使用するロッカーに、白紙のビラ用紙賃上げ等の要求事項を記入し、職員詰所備付けのロッカーにビラを貼ることとした。
会社は、管理施設に許可なく文書等を掲示することを禁じていたので、貼付を中止するよう命じたが、Xらはこれに従わなかったため、会社はXらを、就業規則の懲戒規定により戒告処分に付した。
地裁は、本件ビラ貼りは組合活動として相当性の範囲を逸脱して違法であるとして本件懲戒処分を有効であるとしたが、札幌高裁は、本件ビラ貼付行為は、正当な組合活動として許容されるべき行為であるとして、本件懲戒処分は無効であるとしたため、会社が上告した。
最高裁は、労働組合法7条又は憲法28条の解釈を誤った理由不備、審理不尽の違法があるとして、高裁判決を破棄し、懲戒処分は有効であるとした。
(要旨)
労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらない。
労働組合の組合員が、組合活動に際し、職員詰所に設置された日本国有鉄道の所有し管理する物的施設の一部で組合員が利用を許されているロツカーに要求事項等を記入したビラを許可を得ないで貼付する行為は、組合掲示板以外の施設へのビラ貼付が禁止されており、ビラの大きさ・色彩・枚数等に照らし貼付されたビラが職員等の目に直ちに触れ、組合活動に関する訴えかけを行う効果を及ぼすものとみられるなど、判示の事実関係のもとにおいては、当該施設を管理利用する利用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであつて、正当な組合活動にあたらない。
(判決文)
「企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、それを構成する人的要素及びその所有し管理する物的施設の両者を総合し合理的・合目的的に配備組織して企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めうべく、その一環として、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するため、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を、一般的に規則をもって定め、又は具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、原状回復等必要な指示、命令を発し、又は規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができる。」
「労働組合による企業の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきものであることは既に述べたところから明らかであつて、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない。」
「労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であって定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない。」
「Xらの本件ビラ貼付行為は、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保しうるように当該施設を管理利用する使用者の権限を侵し、Yの企業秩序を乱すものとして、正当な組合活動であるとすることはできず、これに対しXらの上司が(中略)その中止等を命じたことを不法不当なものとすることはできない。」
「Yの総裁のした本件各戒告処分は無効であるとはいえず、Xらの各請求は、いずれも理由がないから、棄却を免れないものであり、これと同旨の第一審判決は相当であって、Xらの控訴は、棄却されるべきものである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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