皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
被保険者の保険料を立て替えて納付するのは?(正解率69%)
問題
被保険者は、厚生労働大臣に対し、【?】から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該【?】をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
A 国民年金事務組合
B 指定代理納付者
C 保険料納付確認団体
D 納付受託者
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解答・解説
「B 指定代理納付者」。
B 指定代理納付者→保険料の立替納付
C 保険料納付確認団体→団体構成員の保険料滞納事実を確認
D 納付受託者→国民年金基金や大臣がしているもの(コンビニなど)
- 厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り(「その納付が確実と認められるときに限り」ではない)、その申出を承認することができる。
- 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
- 第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣(市町村長×)から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
- 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
- 国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされているが、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務は行うことができない。
- 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、政府(厚生労働大臣×)に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間(5年間×)保存しなければならない。
- 保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
ネスレ日本事件(平成18年10月6日)
(概要)
就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなどから、権利の濫用として無効であるとされた事例。
(要旨)
従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で上記事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において,上記事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,上記諭旨退職処分は,権利の濫用として無効である。
(判決文)
以上の諸点にかんがみると,本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は,原審が事実を確定していない本件各事件以外の懲戒解雇事由について被上告人が主張するとおりの事実が存在すると仮定しても,処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず,社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると,本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり,件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
何かの勉強をするって、毎日毎日、新しいことにチャンレジしてるってことだから、これが進化でなければ、何を進化というのだろう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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