皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

一元・二元×継続・有期の分類(正解率40%)

問題

労働保険料徴収法上、「継続事業×二元適用事業」に該当する事業はどれ?

A 国の事業
B 建設の事業(現場の事業)
C 港湾運送業
D 保健衛生業

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 港湾運送業」。

「継続事業×一元適用事業」→ほとんどの業種がコレ
「継続事業×ニ元適用事業」→農業や港湾運送など
「有期事業×一元適用事業」→存在しない
「有期事業×ニ元適用事業」→建設、立木の伐採

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業。
都道府県及び市町村
・農林水産
・建設
・港湾運送

港湾は、仕事の種類ごとに労災保険率が異なるため、二元。

関連論点
  • 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。
  • 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない
  • 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において二元適用事業に該当する。
  • 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

大成観光事件(昭和57年4月13日)

(事件の概要)

ホテルの従業員で組織する労働組合は、組合員間の連帯感・仲間意識を昂揚し、士気を鼓舞することなどを目的に、就業時間中に「要求貫徹」等と記入したリボンを着用したまま就労した。
ホテルは、再度の警告を無視し組合員にリボン着用を指令したとして、組合員を、就業規則違反を理由に減給あるいは譴責処分に付した。
そこで組合員は、これらの懲戒処分がいずれも不当労働行為に当たるとして、東京都地方労働委員会に救済を申立てたところ、同委員会は、これら懲戒処分の取消しと減給額の支払う旨の救済命令を発した。
このため、ホテルは、この救済命令の取り消し訴訟を提訴した。

(要旨)

ホテルにおいて労働組合が行ったいわゆるリボン闘争の目的が、主として、結成後3か月の同組合の内部における組合員間の連帯感の昂揚等の効果を重視した組合自身の体造りをすることにあったなど判示のような事情があるときは、リボン闘争は、就業時間中の組合活動であって、労働組合の正当な行為にあたらないとした。

(判決文)

「本件リボン闘争について原審の認定した事実の要旨は、参加人組合は、昭和45年10月6日午前9時から同月8日午前7時までの間及び同月28日午前7時から同月30日午後12時までの間の二回にわたり、被上告会社の経営するホテルF内において、就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」又はこれに添えて「G労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施し、各回とも当日就業した従業員の一部の者(950ないし979名中228ないし276名)がこれに参加して本件リボンを着用したが、右の本件リボン闘争は、主として、結成後3か月の参加人組合の内部における組合員間の連帯感ないし仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、同組合自身の体造りをすることを目的として実施されたものであるというのである。 そうすると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって参加人組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

映画の初見のあと、再度みると、オチがわかっているが故に見えてくる伏線がある。

社労士の勉強も、講義を聴く→問題を解く→再度講義を聴くと「それでこの説明だったのか~」と気づけることが多く、より得るものが多くなる。

周回学習法の醍醐味。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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