皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特例による任意加入被保険者(正解率58%)
問題
国民年金法。
【?】に生まれた者であって、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないときは、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
You Tube動画 「直前期の勉強方法」
解答・解説
「C 昭和50年4月1日以前」。
その後、対象者がS40.4.1→S50.4.1と延長された。
現在は、受給資格期間は10年に短縮され、理屈に合わなくなっているので、高齢の爺(5041)で覚えた方が早い。
【特例による任意加入被保険者の論点】
・付加保険料が納付できません
・国民年金基金に加入できません
・保険料納付要件の特例が適用されません
・寡婦年金の支給要件期間に含めてもらえません
関連論点
- 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和50年4月1日(昭和30年4月1日×)以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
- 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合でも認められている。
- 昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。
- 甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが、30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないが、受給資格期間の要件を満たしているため、65歳以降国民年金に任意加入することはできない。
- 昭和50年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
- 特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、その翌日(その日×)に被保険者の資格を喪失する。
- 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 特例による任意加入被保険者(及び任意加入被保険者×)は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。
- 67歳の男性(昭和34年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から69歳に達するまでの2年間(70歳に達するまでの3年間×)について、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
- 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状による指定の期限までにその保険料を納付しないとき(保険料を納付することなく2年間が経過したとき×)は、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、法定免除、申請免除の条件を満たすときでも、保険料免除の規定が適用されない。
- 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。
- 60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができるが、付加保険料については、納付することができない。
- 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが、寡婦年金は支給されない。
- 68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、妻には寡婦年金は支給されない。
- 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、死亡一時金、脱退一時金(寡婦年金×)等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
細谷服装事件(昭和35年3月11日)
解雇予告手続がない解雇は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない場合には、解雇通知後30日間経過するか、通知後に必要な期間分の解雇予告手当を支払った時点で解雇の効力が生ずるとされた事例。
(判決文)
使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「繰り返すのも覚悟の上だ…」
『今の社会保険は遂行する』
『労働科目の知識も守る』
「両方」やらなくっちゃあならないってのが「社労士試験」のつらいところだな。
覚悟はいいか?
私はできてる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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