皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

中小事業主の範囲(正解率63%)

問題

労働保険事務組合に事務処理委託できる「中小事業主」に含まれないのはどれ?

A 卸売業で70人
B サービス業で90人
C 製造業で120人
D 不動産業で60人

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解答・解説

”正解はここをクリック”

D 不動産業で60人」。

委託できる事業主の範囲は、常時使用する労働者が以下に該当する事業。

・金融・保険・不動産・小売業→50人以下
・卸売の事業・サービス業→100人以下
・その他の事業→300人以下

結果、該当しないのは「不動産業で60人」。

関連論点
  • 事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
  • 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められるものは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる
  • 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない
  • 清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる
  • 有期事業であっても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる
  • 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる

以上、今回の問題でした。

毎日判例

紅屋商事事件(平成3年6月4日)

(概要)

会社が昇給に関する考課査定を行い、査定に基づき賃金の支払をした。
労働組合は、労働組合の組合員の賃金が非組合員と比べて低い昇給昇格査定を受けているとして、労働委員会に救済申立てを行い、認められた。
救済命令に対し、会社は、本件救済申立は労働組合法で定める除斥期間(1年間)が経過しているものであるから不適法であると主張し、救済命令の取消しを求めて、訴えを提起した。

(要旨)

昇給の査定で組合員を差別した場合、その意図は毎月の賃金支払により具体化されるため、査定と支払は一体の不当労働行為となる。したがって、差別的な賃金の支払が続く限り不当労働行為は継続しており、最後の支払から1年以内であれば救済申立ては適法である。

(判決文)

原審の適法に確定した事実によれば、上告人が毎年行っている昇給に関する考課査定は、その従業員の向後1年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定めるものであるところ、右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員について組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合、その賃金上の差別的取扱いの意図は、賃金の支払によって具体的に実現されるのであって、右査定とこれに基づく毎月の賃金の支払とは一体として一個の不当労働行為をなすものとみるべきである。

そうすると、右査定に基づく賃金が支払われている限り不当労働行為は継続することになるから、右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済の申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から1年以内にされたときは、右救済の申立ては、労働組合法27条2項の定める期間内にされたものとして適法というべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

定義は正確に。
労災「障害補償給付の時効は5年である。」
・学習初期→◯だね!
・学習中期→◯かな?いや、まてまて、前払一時金は2年だから×!俺でなきゃ見逃しちゃうね
・合格レベル→◯。障害補償給付の内訳は”障害補償年金・障害補償一時金”。前払一時金は含まれていないし。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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