皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
要介護認定(正解率54%)
問題
介護保険法。
市町村は、要介護認定の申請があったときは、当該申請に係る【?】に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
A 介護認定審査会
B 市町村が指定する医師
C 被保険者の主治の医師
D 被保険者の同居の親族
【合格体験記】
・5月~7月(直前期)
全科目講座視聴 テキスト読込(選択も意識してしっかり読む)
択一トレ問を3回転
安衛 労一・社一の選択問題を2周
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皆さんこんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 2020年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。 引き続き合格体験記の募集をいたしております。 アンケート概要やフォームはこちら。 「最終的にどういっ …
解答・解説
「C 被保険者の主治の医師」。
・主治の医師→意見
・介護認定審査会→審査・判定
・市町村→認定
要介護認定は、市町村職員による調査(認定調査)によって得られた情報及び主治医の意見に基づき、市町村に置かれる介護認定審査会において審査判定を行い、市町村が認定する。
なお、「主治の医師」は、訪問看護療養費においても登場。
関連論点- 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村(厚生労働大臣×)の認定を受けなければならない。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは、社会保険労務士のほかに、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設又は地域包括支援センターである(「社会保険労務士のみ」ではない)。
- 介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
- 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
- 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる(「認定があった日」ではない)。
- 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
- 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
- 介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1か月以内(14日以内×)に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
- 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
- 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
INAXメンテナンス事件(平成23年4月12日)
(概要)
住宅設備機器の修理補修等を業とする会社が、会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者(カスタマーエンジニア(CE)と称されていた)が加入した労働組合からCEの労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申入れを受けた。
会社は、CEは会社の労働者に当たらないとして上記申入れを拒絶したところ,労働組合の申立てを受けた大阪府労働委員会から会社が上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられた。
会社は、中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却するとの命令を受けたため,その取消しを求めて、訴訟を提起した。
(要旨)
住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者は,次の判示の事実関係の下では,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たる。
- 上記会社が行う住宅設備機器の修理補修等の業務の大部分は,能力,実績,経験等を基準に級を毎年定める制度等の下で管理され全国の担当地域に配置された上記受託者によって担われており,その業務日及び休日も上記会社が指定していた。
- 業務委託契約の内容は上記会社が定めており,上記会社による個別の修理補修等の依頼の内容を上記受託者の側で変更する余地はなかった。
- 上記受託者の報酬は,上記会社による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に,上記会社があらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に上記会社が当該受託者につき決定した級ごとの一定率を乗じ,これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていた。
- 上記受託者は,上記会社から修理補修等の依頼を受けた業務を直ちに遂行するものとされ,承諾拒否をする割合は僅少であり,業務委託契約の存続期間は1年間で上記会社に異議があれば更新されないものとされていた。
- 上記受託者は,上記会社が指定した担当地域内においてその依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行い,原則として業務日の午前8時半から午後7時まで上記会社から発注連絡を受け,業務の際に上記会社の制服を着用してその名刺を携行し,業務終了時に報告書を上記会社に送付するものとされ,作業手順等が記載された各種マニュアルに基づく業務の遂行を求められていた。
住宅設備機器の修理業務を行う受託者は、会社が業務日や報酬を一方的に決定し、依頼の内容を受託者側で変更する余地はなく、マニュアルに従い業務を遂行していた。依頼の拒絶も困難で、制服着用等の制約もあり、実質的に会社の組織に組み込まれ、労働力を提供していたといえるため、労働組合法上の労働者に当たるとした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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弊社では、選択トレ問の巻末(基準点付き)に掲載。
傾向を知る意味なので、読むだけでOK。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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