皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
任意継続被保険者の標準報酬月額(正解率57%)
問題
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の【?】時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が上限となる。
A 3月31日
B 4月1日
C 9月1日
D 9月30日
経験者合格コース体験講義「第3号不整合記録問題」について。
国会でも取り上げられた「運用3号」問題についても解説します。
解答・解説
「D 9月30日」。
平均額を計算する上で9/30時点の平均額とするのは、最新&分母拡大のため。
・9月→その年の定時決定による最新のデータを使用
・30日→分母を大きくするため9/1~9/30の資格取得者の額も含める。
なお、標準報酬月額の等級区分の改定は、
・3/31→最高等級該当者が1.5%~0.5%内に収まるように調整
・9/1→新等級表がスタート。定時決定による新標準報酬月額がスタートと揃える。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日(3月31日×)における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。
- 健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。
- 特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者(「特例退職被保険者を含む全被保険者」は×)の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
阪急トラベルサポート事件(平成26年1月24日)
募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
(概要)
派遣会社に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた労働者が、派遣会社に対し、時間外割増賃金等の支払を求める事案である。
派遣会社は、上記添乗業務については労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張した。
第一審(東京地判)は、本件添乗業務は「労働時間を算定し難いとき」に当たるとし、事業場外労働のみなし制の適用は肯定した。
原審(東京高判)は、労働時間は算定可能であるとし、事業場外労働のみなし制の適用を否定した。
これに対し、派遣会社が上告した。
(要約)
上告棄却(労働者勝訴)
旅行添乗員の業務について、旅行日程につき添乗員自ら決定できる範囲は限定的で、かつ、業者が具体的な指示を行い、事後も日報で状況を詳細に確認できる状況においては、「労働時間を算定し難いとき」に該当せず、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されない。
(要旨)
募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1) 当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。
(2) 当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。
(判決文)
これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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例)失業等給付の名称を全部思い出す。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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