皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
争議行為の種類(正解率66%)
問題
労働関係調整法において争議行為とは、同盟罷業、怠業、【?】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。
A 工場封鎖
B 作業所閉鎖
C 事業所封鎖
D 事務所閉門
「健康保険法の学習を始める前に必ずご覧ください。」
解答・解説
「B 作業所閉鎖」。
使用者側が争議手段として生産活動の停止を宣言し、作業を停止するもの。
いわゆるロックアウト。
作業所の中から労働者を閉め出す、なので”閉鎖”。
一方、”封鎖”は、外から封じ込めるイメージ。
「レインボーブリッジ封鎖できません!」
平成21年労一で出題。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱樹脂事件(昭和48年12月12日)
(概要)
労働者が、社員採用試験に合格し、大学卒業と同時に企業に3か月の試用期間を設けて採用されたが、試用期間の満了直前に、企業から期間満了とともに本採用を拒否する旨の告知を受け、その効力が争われた事案
(要旨)
労働者が採用試験の際に、思想信条について面接試験で虚偽の回答をしたため、企業が試用期間の満了に当たり本採用を拒否した。最高裁は、企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とはできないと判示した。
(判決文)
憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。
それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。
憲法一四条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。
右のように、企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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