皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日雇労働求職者給付金の特例給付(正解率44%)

問題

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、当該認定日に最大で【?】分が支給される。

A 17
B 24
C 28日
D 30日

ついでに見たい

受験経験者の学習方法ガイダンス【動画】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 24」。

特例給付とは、普通給付とは別個に、継続する6か月間に各11日分以上かつ、通算して78日
分の印紙保険料を納付した者に、その翌月以降4か月間において60日分を限度として日雇労働
求職者給付金を支給する制度をいう。

特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給される。28日のうち、週1回の不支給日を除いた最大24日分が支給対象になる。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

①受かるための勉強→択一の総合点クリアを目標にする勉強。積み上げていくイメージ。
②落ちないための勉強→①を達成した上で、選択基準点割れを回避するための勉強。広げていくイメージ。

・初めて受験の方は①がメイン
・経験者の方は①②を並行。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ