皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

一部負担金等世帯合算額(正解率43%)

問題

50歳の被保険者が支払った一部負担金。

4月1日→A病院通院(医科)15,000円
4月10日→B病院通院(歯科)15,000円
4月25日→A病院通院(医科)10,000円
5月10日→B病院通院(歯科)6,000円

4月の高額療養費の対象になる一部負担金等世帯合算額に含まれるのはいくら?

A 0円
B 25,000円
C 40,000円
D 46,000円

ついでにみたい

最高裁判例まとめ

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 25,000円」。

70歳未満の者については、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額が21,000円以上のものを合算することができる。
・同一の月
・同一の医療機関
同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来は別々に計算
※医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算する。

つまり、例えば、「同じ月」に「同じ医療機関」の「医科外来」に1か月で複数回かかった場合は、その複数回の「合計額」が、21,000円以上であるものが合算対象になる。

例えば、
・同じ診療所で、内科外来を受けたのが月10回。
・1回当たり一部負担金が3000円。
という場合、一部負担金等世帯合算額は30,000円。

本問の場合、4月にA病院で支払った自己負担は25,000円(15,000円+10,000円)で21,000円以上となるため世帯合算額に含まれる。

A病院通院(医科)→4/1 15,000円○
A病院通院(医科)→4/25 10,000円○
計→25,000円

B病院通院(歯科)→4/10 15,000円×

A病院通院(医科)の一部負担金は「同一の月×同一の医療機関×医科外来」であるため合計(15,000円+10,000円)され25,000円→21,000円以上であるため合算の対象。

B病院通院(歯科)は、4月分は4/10の15,000円のみ→21,000円以上にはならないため、合算の対象にならない。

なお、70歳以上にあっては合算の基準はない。

高額療養費の解説動画はこちら(少し古い)。

関連論点
  • 高額療養費は、食事療養標準負担額生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分については、算定の対象とされていない
  • 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない
  • 70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することはできない
  • 治療用補装具、付添看護等にかかる高額療養費は、同一医療機関における、それぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、当該医療機関におけるレセプトと合算して、支給額を決定するものではない
  • 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書に基づいて高額療養費を支給するものであるが、法令上、請求書に証拠書類(領収証など)を添付することが義務づけられていない
  • 高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される
  • 高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。
  • 被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るもの、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される
  • 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分通院診療分それぞれ区別される
  • 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、別個の病院(1つの病院×)で受けた療養とみなされる。
  • 同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、別個の保険医療機関(同一の保険医療機関×)で受けた療養とみなされる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

ことぶき事件(平成21年12月18日)★平成25年出題

管理監督者深夜割増賃金を請求することの可否が争点となった事例。

(概要)

理美容店を経営する企業が,総店長として勤務していた労働者に対し,顧客カードの持ち出しおよび退職後の近接他社店舗での業務従事が不法行為に当たるとして損害賠償請求を行った。これに対し,労働者は企業に勤務していた際の未払賃金及び割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当)の支払いを請求した。一審(横浜地判平),二審(東京高判)ともに労働者の不法行為成立を認め,労働者の賃金請求を退けた。この労働者の賃金請求につき,二審では控訴棄却の理由として,「労働者が労基法 41 条 2 号の『管理監督者』に当たる」としたため,この判断に対して労働者が上告した。

(要旨)

管理監督者深夜割増賃金を請求することの可否について、管理監督者でも深夜割増賃金の適用が除外されることはなく、管理監督者も深夜割増賃金を請求することができるものとされた。

(判決文)

労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

さて2月もあっという間に過ぎました。
今後の予定。
3月→年度終わりであっという間に過ぎる
4月→年度初めであっという間に過ぎる
5月→GWであっという間に過ぎる

足元の”今”を大切に。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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