皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

全国健康保険協会の組織(正解率54%)

問題

全国健康保険協会。
厚生労働大臣が任命するのは、理事長、【?】。
 
A 運営委員会、監事
B 支部長、監事
C 理事、運営委員会
D 理事、監事
ついでに見たい

シャア「高額療養費がわからない」
整備士「あんなの”算定基準額”と”超える額が支給額”と覚えておくだけです。偉い人にはそれがわからんのですよ」
シ「70歳未満・以上の混合計算は?」
整「気休めかもしれませんが、誰もできませんよ」
シ「ありがとう。信じよう」

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 運営委員会、監事」。

相互牽制機能を持つ運営委員会(意思決定)、理事長(執行)、監事(監査)は、監督庁である厚生労働大臣が任命。

一方、理事長を補佐する役割の理事は、理事長が任命する。

【厚生労働大臣が任命】
・運営委員会
・理事長
・監事

【理事長が任命】
・理事
・職員

関連論点
  • 全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない
  • 全国健康保険協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない「厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない」は×)。
  • 全国健康保険協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者理事の互選により選ばれた者×)がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  • 全国健康保険協会の理事長及び監事(理事×は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の理事及び職員理事長が任命する。
  • 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない「厚生労働大臣の承認を受けたときはこの限りではない」といった例外はない)。
  • 厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
  • 全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない
  • 全国健康保険協会と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。
  • 全国健康保険協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。
  • 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会運営委員会×)を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
  • 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
  • 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に事業年度開始後の5月31日までに×)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(厚生労働大臣に届け出なければならない×)。
  • 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後2か月以内1か月以内×)に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない
  • 全国健康保険協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない
  • 厚生労働大臣全国健康保険協会の理事長×)は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、全国健康保険協会に対して通知するとともに、これを公表しなければならない
  • 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない
  • 全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、厚生労働大臣(全国健康保険協会×)はその評価の結果を公表しなければならない。
  • 全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けてあらかじめ厚生労働大臣に協議して×)、短期借入金をすることができる。
  • 全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
  • 全国健康保険協会は、国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金又は信託業務を営む金融機関への金銭信託の方法により、業務上の余裕金を運用できる運用を行うことは一切できない×)。
  • 全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められている。
  • 全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、(3)信託業務を営む金融機関への金銭信託のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の3つ以外の方法で運用することは認められていない
  • 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(「厚生労働大臣に報告しなければならない」は×)。
  • 全国健康保険協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出る承認を受ける×)とともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  • 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
  • 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の1(3分の1×に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
  • 全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定められている。
  • 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任(理事長×)の解任を命ずることができる
  • 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ財務大臣(全国健康保険協会の運営委員会×)に協議しなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

日本勧業経済会事件(昭和36年5月31日)

(概要)

労働者が会社が破産したため破産管財人を相手として未払賃金の存在することの確定を求めたが、会社は、原告に対する不法行為に基づく損害賠償債権をもって対等額で相殺しうると主張した事例。

(要旨)

会社が労働者の未払賃金と、労働者の不法行為に基づく損害賠償債権は相殺できると主張。
最高裁は、労働者の賃金債権に対して、使用者は、労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されず、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはないとした。
(判決文)
労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法二四条一項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

受験生の方がこの時期に抱える課題に「過去に学習した労働科目のメンテ」がある。
一度、覚えた記憶は眠っているだけなので、6月に復習すればリカバリーは速いのだが、課題は「全部忘れてる…もう無理…」という精神的な不安。
この不安解消のため、ながら勉でも労働に少しだけ触れておくとよい。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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